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債務整理の種類ごとの条件を徹底解説!メリットや成功事例も紹介

おすすめ記事 任意整理 個人再生 債務整理 自己破産

投稿日: 2025.01.17 | 更新日: 2025.02.10

債務整理の種類ごとの条件を徹底解説!メリットや成功事例も紹介

「債務整理できる条件はどんなものがある?」

「自分に合った債務整理の方法が知りたい」

債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれ条件が異なります。

自身の借金額や収入・財産の有無などによって、どの手続きを選ぶべきかが変わるため、種類ごとの条件を把握することが大切です。

この記事では、債務整理の種類ごとの特徴や条件・メリット・成功事例を解説するため、自分に最適な手続きを見つける参考にしてください。

  • 債務整理の種類ごとの条件
    • 任意整理
    • 個人再生
    • 自己破産
  • 債務整理のメリット
    • 任意整理
    • 個人再生
    • 自己破産
  • 債務整理を専門家に相談する必要性
    • 適切な方法をアドバイスしてもらえる
    • 債権者とのやりとりがスムーズになる
    • 取り立てや督促を止められる
    • 過払い金を請求できる可能性がある
  • 債務整理の成功事例
    • 事例1|任意整理
    • 事例2|個人再生
    • 事例3|自己破産
  • まずは早めにご相談ください

債務整理の種類ごとの条件

債務整理は、主に次の3種類に分けられます。

種類特徴
任意整理借り入れ先と交渉して今後発生する利息をカットしてもらう
個人再生裁判所の許可のもと借金を5分の1〜最大10分の1に減額できる
自己破産裁判所の許可のもと借金の返済義務をなくせる

ここでは、債務整理の種類ごとの条件を解説します。

ただし、前提として債務整理の方法は、借金の理由や背景など複数の要素から総合的に判断するものです。条件だけで合う・合わないを判断するのではなく、基本的には弁護士や司法書士などの専門家に相談して判断してもらうことをおすすめします。

任意整理

任意整理は債権者と交渉し、将来利息(今後発生する利息)の減額や分割払いを求める手続きです。

和解すると将来利息をカットし、元金を確実に返していけるため、3〜5年で借金完済を目指せます。

また、整理する借金を選べることから、保証人がついている借り入れ先だけを外せる点も特徴です。

減額幅は小さいものの、裁判所の介入がなく個人で行えるため、債務整理の中ではハードルが低い方法といえます。

任意整理できる条件は次のとおりです。

  • 毎月の収入が安定している
  • 3~5年で返済できる見込みがある
  • これまでに返済の実績がある
  • 債権者が和解に応じてくれる
  • 税金や公共料金の滞納による借金ではない

任意整理では3〜5年での完済を目指すため、毎月の安定収入があることや、収入に対して借金額が大きすぎないことが求められます。

これまでに返済実績がまったくない場合、交渉に応じてもらえない可能性が高いため注意が必要です。

さらに、借金の原因が税金や公共料金の滞納によるものだったり、債権者が和解に応じなかったりする場合は、任意整理できる条件を満たしません。その場合は、個人再生や自己破産を検討してください。

個人再生

個人再生は、裁判所の許可のもと、借金の元金を5分の1〜最大10分の1に減額する手続きです。

減額幅が大きいことや、特約を付けると住宅ローンを支払っている持ち家を残せることが特徴です。

ただしその分、任意整理に比べるとかかる時間や費用は大きくなり、裁判所での手続きも必要になります。

個人再生は、「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類に分けられます。

それぞれの特徴と条件は次のとおりです。

 小規模個人再生給与所得者再生
対象者

・会社員:◎

・個人事業主:◎

・会社員:◎

・個人事業主:×

特徴

・減額幅が大きい

・債権者の同意が必要

・減額幅が小さい

・債権者の同意が不要

条件

・毎月の収入が安定している

・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下である

・最低弁済額の要件を満たしている

・債権者の半数以上の同意を得ている・定期収入の見込みがありその変動が小さい(※年収換算で5分の1を超えない程度)

個人再生では、減額した借金を3〜5年で返済していくため、安定収入は必須です。

とくに給与所得者再生では収入要件が厳しく、年収換算で5分の1以上の変動がないことが求められます。

また、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以上の場合は、個人再生の対象外です。

加えて、個人再生では借金額に応じて「最低弁済額(最低限支払うべき金額)」が定められているため、再生計画は最低弁済額以上の支払い金額に設定されていなければなりません。

そのほか、小規模個人再生では、再生計画に対して債権者の半数以上が同意する必要があります。

自己破産

自己破産は裁判所の許可のもと、自分の家や車などの財産を支払いにあてることで、借金の返済義務をなくせる手続きです。

認められればその後の支払いがなくなる上、生活に必要な最低限の財産は残せることから、早期に生活の立て直しを図れます。

ただし、ギャンブルや投資が原因の借金では認められない可能性がある、一定期間は特定の職業に就けないといった厳しい面もあります。

借金額が大きく、自力ではどうしようもなくなった場合の最終手段として考えるとよいでしょう。

自己破産できる条件は次のとおりです。

  • 支払い不能状態にある
  • 免責不許可事由に該当していない
  • 税金など非免責債権ではない

「支払い不能状態」とは、借金総額を36ヵ月で割ったとき、月々の返済可能額を上回っている状態をいいます。ただし、借金総額以上の財産があれば、支払い不能状態とは認められません。

また、「免責不許可事由(自己破産で免責されないケース)」に該当しないことも条件です。

免責不許可事由には、ギャンブルによる借金や財産隠し、前回の自己破産から7年経っていないことなどがあります。

さらに、借金が「非免責債権(免責許可が出ても支払い義務がある借金)」でないことも求められます。

税金・養育費・公共料金の一部などは、自己破産しても支払い義務が残るため注意が必要です。

債務整理のメリット

ここでは、債務整理の種類ごとのメリットを解説します。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

どの方法が自分に合っているのか、確認してみてください。

任意整理

任意整理のメリットは次のとおりです。

  • 将来利息をカットし毎月の返済額を減らせる
  • 裁判所を通さず手軽に手続きできる
  • 他の債務整理より費用が安い
  • 整理する借金を選べる
  • 家族に知られにくい
  • 財産を手元に残せる

任意整理は、元金ではなく将来利息をカットできるため、借金総額が少ない人に向いています。

また、裁判所を通さず債権者と直接交渉することから、比較的手軽に手続きでき、費用も安く済む方法です。

整理する借金を選べるため、保証人への影響や家族バレが心配なときにも適しています。

個人再生

個人再生のメリットは次のとおりです。

  • 借金を5分の1〜最大10分の1に減額できる
  • 住宅ローンがある家を手元に残せる
  • 借金の理由は問われない
  • 職業や資格の制限を受けない

個人再生は減額幅が大きいことから、借金総額が多い人におすすめの方法です。

自己破産とは違い借金の理由は問われず、職業や資格の制限もありません。

最大のメリットは財産を手元に残せる点で、借金を整理しても家を保有し続けたい人に向いています。

自己破産

自己破産のメリットは次のとおりです。

  • 借金の返済義務がなくなる
  • 経済的な再スタートを切れる
  • 最低限の財産を手元に残せる

自己破産の最大のメリットは、利息カットや減額にとどまる他の方法とは違い、借金を完全に免除にできる点です。

今後の支払い義務がなくなるため、経済的な再スタートを切りやすいでしょう。

車や家などの価値の高い財産は没収対象になりますが、生活に必要な最低限の家具・家電や、99万円以下の現金などは手元に残せます。

そのため、借金総額が大きく自力では支払えない人や、借金のストレスから解放されて人生をやり直したいと考えている人に向いています。

債務整理を専門家に相談する必要性

債務整理は個人でもできますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが重要です。

その理由やメリットは次のとおりです。

  • 適切な方法をアドバイスしてもらえる
  • 債権者とのやりとりがスムーズになる
  • 取り立てや督促を止められる
  • 過払い金を請求できる可能性がある

それぞれ詳しく解説します。

適切な方法をアドバイスしてもらえる

弁護士に相談すると、自分にもっとも合った債務整理の方法を提案してもらえることが、大きなメリットの一つです。

債務整理は種類によって要件や手続きが異なります。

依頼者の収入や借金額などによって、どの方法が合っているかが変わるため、専門知識のある弁護士に判断してもらうことも重要です。

また、弁護士にはそれぞれ得意なジャンルがあります。

債務整理に特化している弁護士であれば、豊富な実績に基づくノウハウがあるため、よりよい条件で和解・成功を目指せるでしょう。

債権者とのやりとりがスムーズになる

債権者とのやりとりがスムーズになることも、弁護士に債務整理を相談するメリットといえます。

債権者との交渉には法的な知識や経験が必要な上、無理な要求や圧力をかけられるなど、個人では相手にされないことも多くあります。

その点、専門知識やノウハウを持つ弁護士であれば、上手に利息カットや減額へと導いてくれるでしょう。

取り立てや督促を止められる

弁護士に債務整理を依頼すると、取り立てや督促を止められることもメリットです。

債務整理の依頼を受けた弁護士は、貸金業者に「受任通知」を送ります。

受任通知とは、「これから弁護士が債務整理を担当します」と知らせるものです。受任通知を受け取った業者は貸金業法21条の定めにより、その後の取り立て行為ができません。

取り立てがないため、手続きの間は返済の必要もなく、支払いにあてていた分を弁護士費用にまわすことも可能です。

過払い金を請求できる可能性がある

場合によっては、債務整理と同時に過払い金を請求できる可能性もあります。

過払い金とは、過去に払いすぎた利息のことです。

2010年6月17日の貸金業法施行以前に以下の利率よりも高い金利で借金をしていた場合は、過払い金請求して払いすぎたお金を取り戻せる場合があります。

借り入れ額上限金利
10万円未満20%
10万円〜100万円未満18%
100万円以上15%

過払い金があれば、戻ってきた分で借金を減らし、その上で再生計画を立てることも可能です。

まずは弁護士に相談して、過払い金の有無や条件を満たしているかをチェックしてみてください。

債務整理の成功事例

弁護士に依頼すると、好条件で債務整理を進められる可能性が高まります。

ここでは、弁護士に依頼して大幅な借金減額に成功した事例を、債務整理の種類別に紹介します。

  • 事例1|任意整理
  • 事例2|個人再生
  • 事例3|自己破産

自分の状況と照らし合わせながら、確認してみてください。

事例1|任意整理

1つ目は、30代の男性が任意整理して、月々の返済を20万円→4万円に減額できた事例です。

項目内容
借金の額300万円
債務整理の種類任意整理
債務整理の結果月々の返済を20万円→4万円に減額できた
借金の理由遊興費
債務整理してどうなったか・将来利息をカットできた・月々の支払いが減り完済を目指せるようになった

会社員で妻子持ちの男性は、毎月のお小遣いでは足りず、消費者金融での借り入れを重ねて総額300万円の借金を作ってしまったことから任意整理を決断します。

任意整理で将来利息をカットし、自転車操業状態から毎月の支払いを16万円減額することに成功。

任意整理後は、月々の支払いが4万円とお小遣いで払える範囲になり、完済も目指せる状態になっています。

出典:https://saimuseiri-pro.com/cases/215/

事例2|個人再生

2つ目は、30代の男性が個人再生して、借金総額を400万円→100万円に減額できた事例です。

項目内容
借金の額400万円
債務整理の種類個人再生
債務整理の結果借金総額を400万円→100万円に減額できた
借金の理由住宅ローン及びその他債務
債務整理してどうなったか・マイホームでの生活を維持できた・余裕をもって生活できるようになった

マイホームに憧れがあった男性は若いうちに家を購入したものの、手取り収入が減額し、返済のための借り入れを重ねた結果、総額400万円まで借金が膨らみます。

借金はなんとかしたいものの、どうしても家は残したいという思いから、個人再生を選択。住宅ローン以外の借金を4分の1まで減額できました。

マイホームでの生活を維持しつつ借金の減額に成功したことで、その後の生活にも余裕が生まれています。

出典:https://saimuseiri-pro.com/cases/121/

事例3|自己破産

3つ目は、40代の男性が自己破産して、1,260万円の借り入れが免除された事例です。

項目内容
借金の額1,260万円
債務整理の種類自己破産
債務整理の結果1,260万円の支払いが免除された
借金の理由住宅ローン
債務整理してどうなったか・借金がなくなった・心の重荷がなくなった

男性は4人の家族と持ち家で暮らしていましたが、利息が高い時期に住宅ローンを組んだため、支払い不能状態に。

自宅を売却しても1,260万円の借金が残ったことから、自己破産を選びました。

はじめは自己破産に抵抗があったものの、実際に借金がなくなってみると心の重荷もなくなり、前向きに暮らせるようになっています。

出典:https://saimuseiri-pro.com/cases/119/

 

まずは早めにご相談ください

債務整理には3種類の手続き方法があり、それぞれ条件が異なります。

借金の金額や収入など、状況によってどの方法を選ぶべきかが変わるため、まずは早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼することで、債権者とのやりとりがスムーズになり、取り立ても止められます。

条件を満たし、自分に最も合った債務整理の手続きが見つけられるよう、さっそく今日から弁護士探しを始めてみてください。

 

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目次

目次

  • 自己破産における陳述書とは
  • 陳述書に記載すべき内容
    • ①過去10年から現在に至る経歴
    • ②家族関係等
    • ③現在の住居の状況
      • 住居の状況を証明するための資料添付
    • ④破産申立費用の調達方法
    • ⑤【重要】破産申立に至った事情
      • 時系列での箇条書きが推奨
      • 破産申立に至った経緯を記載する理由
    • ⑥免責不許可事由
  • 陳述書作成時の注意点
    • 虚偽の内容を記載しない
    • 借金に関する記憶を曖昧にしない
    • 申し立てる裁判所の様式に従う
    • 丁寧な言葉遣いで記載する
    • 場合によっては陳述書の他に「反省文」が必要
  • まとめ
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