債務整理のブラックリストはいつ消える?期間やリスクを徹底解説
投稿日: 2025.02.06 | 更新日: 2025.02.10

借金問題を抱え、債務整理を検討する際に気になるのが「ブラックリスト」への登録ではないでしょうか。
「ブラックリストに載るとどうなるのか」「どれくらいの間、登録されるのか」など、不安に思う方も多いはずです。
そこで今回は、債務整理でブラックリストに掲載される期間や、ブラックリストに掲載されることの影響について解説します。
さらに、ブラックリストに掲載されるデメリットを上回る債務整理のメリットについても解説しているので、借金の返済にお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
ブラックリストとは?
「債務整理をするとブラックリストに載る」という話を耳にした機会があるのではないでしょうか。
実は「ブラックリスト」というリストが実在するわけではありません。正しくは「個人信用情報機関」に登録される「事故情報」のことを、一般的なブラックリストと呼んでいます。
個人信用情報機関とは、クレジットカードやローンの利用履歴、返済状況などの個人信用情報を収集・管理している機関です。
債務整理を行うと、この個人信用情報機関に「事故情報」として記録されます。
「事故情報」とは、クレジットカードやローンの返済において、延滞や債務整理など、問題が発生したことを示す情報で、具体的には以下のような情報が事故情報として登録されます。
- 返済の延滞情報|ローンやクレジットカードの支払いを期限通りに行わなかった場合の記録
- 債務整理の情報|任意整理、個人再生、自己破産など、債務整理の手続きを行った場合の記録
- 代位弁済の情報|本人が返済できなくなった際、保証人や保証会社が代わりに返済したという記録
- 強制解約の情報|クレジットカード会社などにより、契約が強制的に解除されたという記録
事故情報が登録されると、一定期間、新たなクレジットカードの発行やローンの利用が制限されます。
これが一般的に「ブラックリストに載る」と言われる状態です。
債務整理でブラックリストに掲載される期間
債務整理を行うと信用情報機関に「事故情報」が登録されることを説明しましたが、永久に載り続けるわけではありません。
一定期間が過ぎれば情報は削除され、クレジットカードやローンを再び利用できるようになります。
では、債務整理の種類によって、ブラックリストに掲載される期間はどのように変わるのでしょうか。
主な債務整理方法とブラックリストの掲載期間は以下のとおりです。
種類 | 内容 | 掲載期間の目安 |
任意整理 | 債権者と直接交渉して、借金の額や返済方法を見直す手続き | 借金完済から約5年間 |
個人再生 | 裁判所を通して、借金を減額してもらう手続き | 5~7年 |
自己破産 | 裁判所を通して、借金を免除にしてもらう手続き | 5~7年 |
ただし、これらの期間はあくまでも目安です。信用情報機関の判断や、個々の状況によって、ブラックリストに掲載される期間が異なる場合があります。
次から債務整理方法ごとの掲載期間について、詳しく紹介します。
任意整理
任意整理とは、債権者と債権者が弁護士などを通して交渉し、返済条件を緩和する方法です。
任意整理の場合、弁護士や司法書士が債権者に受任通知(弁護士や司法書士が債務整理を受任したことを債権者に知らせる通知)を送付した時点から信用情報機関に事故情報が登録されます。
通常、借金を完済した後、約5年間はその情報が信用情報機関に残ります。
つまり、任意整理を行ってから借金を完済し、その後5年が経過するまでブラックリストから消えません。
任意整理では、通常3〜5年の返済期間が設けられることが多いため、合計で約8〜10年程度ブラックリストに載る可能性があるということになります。
ただし、任意整理を事故情報として登録しているのは「JICC」だけです。
ここで、3つの主要な個人信用情報機関について簡単に説明します。
- JICC (株式会社日本信用情報機構):主に消費者金融やクレジットカード会社などの情報を扱っている
- CIC (株式会社シー・アイ・シー):主にクレジットカード会社や信販会社などの情報を扱っている
- KSC (全国銀行個人信用情報センター):主に銀行や信用金庫などの情報を扱っている
信用情報の確認方法は「ブラックリストに掲載されているか確認する方法」の章で解説しています。
任意整理を行う場合は、JICCに事故情報が登録されることを覚えておくとよいでしょう。
個人再生
個人再生とは、裁判所を通して返済総額を少なくし、その後3年かけて分割返済する再生計画を立てる手続きで、計画どおりの返済をすることで残債務を免除してもらえるというものです。
個人再生の場合、手続きが開始された時点から信用情報機関に「事故情報」が登録されます。
事故情報は、5年から7年が経過しないと消えません。
JICCやCICは約5年で消去される一方、KSCでは最大7年の登録期間があるためです。
個人再生の返済期間は、原則3年であるため、ブラックリストに載っている期間は合計で10年程度となる可能性があります。
自己破産
自己破産とは、裁判所に手続きをし、支払い不能と判断される免責許可をもらうことで、借金を全額免除する手続きです。
自己破産を行うと、申立てが行われた日や破産手続きの開始決定日から事故情報が記録されます。
ブラックリストへの掲載期間は、CICおよびJICCでは自己破産の免責決定から約5年間、KSCでは破産手続き開始決定から約7年間です。
自己破産は、他の債務整理手続きと異なり、借金の返済義務がないため、免責決定から5〜7年程度でブラックリストから消えます。
債務整理でブラックリストに載るとどうなる?
信用情報に「事故情報」が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ると、日常生活で以下のような影響を受けます。
- クレジットカードが利用できなくなる
- 新たな借入ができなくなる
- スマホなどの分割払いが制限される
- 賃貸契約を断られる可能性がある
- 保証人になれなくなる
具体的な内容と対策について、それぞれ解説していきます。
クレジットカードが利用できなくなる
ブラックリストに載ると、新規のクレジットカードの作成が難しくなります。
また、任意整理で債務整理先を選択しても、更新時に利用停止となる可能性があります。
日常生活でクレジットカードを利用する機会が多い方は、不便を感じるかもしれません。
しかし、現金をつかえない場面では、代替手段で乗り切る方法があります。具体的な代替手段は次のとおりです。
代替手段 | 内容 |
デビットカード | 銀行口座の残高から即時に支払いが行われるカード |
プリペイドカード | 事前にチャージした金額の範囲内で利用できるカード |
電子マネー | 事前にチャージして利用するもの(SuicaやPASMO、PayPayなど) |
代替手段については、「債務整理中にクレジットカードは使える?作れる時期もあわせて徹底解説!」でも詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
新たな借入ができなくなる
ブラックリストに載ると、銀行や消費者金融からの新たな借入ができなくなります。
借入には住宅ローンや自動車ローンも含まれるため、大きな買い物を予定している方は注意が必要です。
債務整理後、どうしても借入が必要になった場合、以下のような方法があります。
- 公的な貸付制度を利用する
- 家族や親戚に相談する
公的な貸付制度とは、国や地方自治体が低金利で融資を行っている制度です。
「緊急小口資金」や「総合支援資金」などがあり、どちらもお住まいの市区町村の社会福祉協議会が窓口となっています。
こういった公的な貸付制度であれば、条件は厳しいですが、ブラックリストに載っていても利用できる場合があります。
また、どうしてもお金が必要な場合は、家族や親戚に相談するのもよいでしょう。(ただし、お金の貸し借りはトラブルに発展する可能性もあるため、慎重に検討する必要があります。)
スマホなどの分割払いが制限される
ブラックリストに載ると、携帯電話やスマートフォンなどの分割払いも利用できなくなります。
そのため、購入時は一括払いにするか、負担にならない程度の安い中古品を購入するという選択肢があります。
また、格安SIMに乗り換えれば、月々の利用料が抑えられるため、スマホの購入費用を捻出できるかもしれません。
高額な商品を購入する場合は、資金計画を立て慎重に検討することをオススメします。
賃貸契約を断られる可能性がある
賃貸保証会社が信用情報を確認する場合、ブラックリストに載っていると契約を断られる場合があります。これは、家賃滞納のリスクを避けるための判断となります。
しかし、すべての保証会社が信用情報機関に加盟しているわけではありません。
信用情報機関に加盟していない保証会社は、独自の基準で審査を行うため、ブラックリストに載っていても契約できる可能性があります。
保証人になれなくなる
ブラックリストに載っている間は、ローンやクレジットカードの契約時に、自分が保証人になることが難しくなります。
これは、保証人が債務を返済する能力があるかどうかを審査する際に、信用情報が参照されるためです。
ただし、すべての保証人になれないわけではありません。例えば、賃貸契約の保証人など、借金以外の保証人になることは可能です。
どうしても自分以外の保証人がいない場合、期間保証制度を利用すれば、家族や親戚に頼ることなく保証人を立てられます。
このようにブラックリストに載ることで、生活に不便が生じることはありますが、対策を講じることである程度軽減することは可能です。
ご自身の状況をよく理解し、適切な対策を検討することで、ブラックリストによる影響を最小限に抑えられるでしょう。
債務整理をしなくてもブラックリストに載るケース

実は債務整理をしなくてもブラックリストに載ってしまうケースがあります。
「自分は債務整理をしていないから大丈夫」と安心している方も、注意が必要です。
債務整理をしなくてもブラックリストに載ってしまうケースとして、以下の3つが挙げられます。
- 支払いを滞納する
- 代位弁済してもらう
- 短期間に複数の金融機関に借入れの申し込みを行う
以下で詳しく解説します。
支払いを滞納する
クレジットカードやローンの支払いは、滞納すると信用情報機関に延滞情報が登録され、ブラックリストに載ってしまいます。
一般的に、借金の返済が61日以上遅れたり、3ヶ月以上連続して返済を怠ったりした場合、信用情報機関に事故情報が登録されます。
クレジットカードやローンの支払いだけでなく、携帯電話の料金滞納にも注意が必要です。
携帯電話料金も機種の分割払いを選択している場合、ローンと同じ扱いです。
そのため、すでに支払いを延滞した過去がある方は、債務整理前の状態でも信用情報期間に事故情報が登録されていることになります。
代位弁済してもらう
「代位弁済」は、債務者(お金を借りた人)がローンやクレジットカードの返済を滞納し、返済の目処が立たなくなった場合に、保証会社や保証人が、債権者(お金を貸した人)に代わって債務を弁済する制度です。
つまり、借金をした本人が返済できなくなった時に、第三者が代わりに返済するという状況で使われます。
この代位弁済を使用した場合も、ブラックリストに載ってしまうので注意が必要です。
短期間に複数の金融機関に借入れの申し込みを行う
短期間に複数の金融機関に借入れの申し込みを行うと、その履歴が信用情報に記録されます。
これは「申し込みブラック」と呼ばれ、金融機関から「返済能力に不安がある」と判断され、ブラックリストに載ってしまう可能性があります。
ブラックリストに載らないためには、以下の点に注意することが重要です。
- 支払いは期日までにきちんと行う
- 無理のない借入れ計画を立てる
- 短期間に複数の借入れを申し込まない
もし、すでに支払いの延滞などが発生している場合は、早めに専門家に相談することをオススメします。
ブラックリストに載ること以上に大きな債務整理のメリット
ブラックリストに載ることは確かにデメリットですが、債務整理にはそれ以上に大きなメリットがあります。
債務整理をする最大のメリットは精神的に楽になれる点ですが、他にもいくつかのメリットがあります。
- 取り立てや督促が止まる
- 経済的な再建を図れる
- 払いすぎた利息を取り戻せる可能性がある
それぞれの内容について解説します。
取り立てや督促が止まる
債務整理を弁護士に依頼すると、「受任通知」が債権者に送付されます。
受任通知とは、弁護士が債務整理の手続きを引き受けたことを知らせる通知のことです。
受任通知が送付されると、債権者は、債務者に対して直接請求できなくなります。
つまり、取り立てや督促の電話や訪問が一切なくなります。
借金問題で悩んでいる方は、精神的に追い詰められるケースが多いかと思いますので、債務整理によって取り立てや督促から解放されることで、精神的にも楽になります。
経済的な再建を図れる
精神状態の安定は、経済的な再建に向けた行動の基盤になります。
債務整理を行えば、これまで借金返済に追われていた精神的なプレッシャーから開放されるでしょう。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった方法があり、それぞれ異なる状況に応じた解決策があります。
たとえば任意整理は、債権者と交渉し、将来利息をカットすることで、元本のみの返済におさえられる手続きです。
計画的な返済計画を専門家と一緒に考えることで、経済的な負担を軽減し、無理なく返済を進められます。
債務整理期間中は、クレジットカードが使えない、借入ができないなどの制限は生じますが、逆にお金の使いすぎをセーブできます。
この期間でしっかりと家計管理できれば、経済的な再建も図れるようになります。
払いすぎた利息を取り戻せる可能性がある
債務整理中に、過去に借金をした際に払いすぎた利息(過払い金)がみつかった場合、取り戻せる可能性があります。
過払い金請求は、債務整理と同時の手続きが可能です。債務整理によって借金を減額できるだけでなく、過払い金が戻ってくれば、さらに経済的な余裕が生まれる可能性もあります。
ただし、過払い金請求を行うためには、「2010年6月以前の借り入れ」かつ「完済から10年以内」であることが条件です。
また、過払い金は必ずしも取り戻せるわけではないので、詳しくは債務整理の際に相談してみるとよいでしょう。
ブラックリストに掲載されているか確認する方法
自分の信用情報が気になる方は、信用情報機関に「情報開示請求」を行うことで、ブラックリストに載っているかを確認できます。
情報開示請求とは、自分の信用情報の内容を開示してもらうよう請求することです。
信用情報機関には、以下3つの機関があります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
以下でそれぞれの請求方法や手数料を解説します。
CIC
CICでは、インターネットか郵送で情報開示の請求が可能です。
インターネットから請求する場合、手数料はわずか500円で済み、即時に結果を確認できます。
手続きはCICの公式サイトから行ってください。
一方、郵送で請求する場合は、手数料が1,500円かかるほか、結果が届くまで約10日かかります。
急ぎで確認したい方は、インターネットから請求するとよいでしょう。
開示された情報の中で、「返済状況」に「異動」と表示されていたら、ブラックリストに載っていることになります。
JICC
JICCでは、アプリか郵送で情報開示請求を行います。申請は、日本信用情報機構(JICC)指定信用情報の公式サイトから手続き可能です。
どちらも方法もアプリから申請する必要があります。
アプリでの請求は、1,000円の手数料で、郵送での請求手数料は1,300円です。
開示された情報の中で、「異動参考情報等」に延滞や債務整理などの記載があれば、ブラックリストに載っていることになります。
KSC
KSCもインターネットと郵送から情報開示請求ができます。
インターネットからの請求は、手数料が1,000円です。一般社団法人 全国銀行協会の公式サイトから手続きができます。
郵送の場合は、手数料が1,679〜1,800円かかります。郵送の手数料はコンビニによって異なるため確認が必要です。
どちらの方法でも、結果が届くまで1週間から10日程度かかります。
開示された情報の中で、「返済区分」に「延滞」と記載されている場合や、「完了区分」に代位弁済などがあると、ブラックリスト入りと判断できます。
信用情報機関への情報開示請求は、現状を把握し、債務整理の種類を選択する際の参考にもなるかもしれません。
ご自身の信用情報を確認し、不安な点があれば、早めに専門家へ相談することをオススメします。
借金にお悩みなら弁護士に相談を

本記事では、債務整理とブラックリストの関係について解説しました。
債務整理はブラックリストに載るなど、一見デメリットと思えるような状況にはなりますが、 多くの人にとっては、そのデメリットを上回るメリットがある手続きです。
債務整理は、借金問題を解決し、新たな人生をスタートするための手段となります。
債務整理に関する悩みや不安を一人で抱え込んでいる方は、この機会に弁護士へ相談してみるとよいでしょう。
関連記事

債務整理と口座凍結の関係は?家族への影響や対策を紹介
2025.02/14

債務整理の流れとは?家族にバレずに債務整理する方法も紹介
2025.02/10

債務整理者でもむじんくんで借金できる?どうしてもお金が必要なときの対処法
2025.02/10

債務整理中にトヨタファイナンスは通る?タイミングや通すコツを解説
2025.02/10

ACマスターカードにおける債務整理者の影響と手続きを徹底解説!
2025.02/10

アコムの債務整理者への対応について徹底解説|減額や分割はできるのか?
2025.02/10