借金で裁判・判決後・流れはどうなる?裁判になった場合の対処法
投稿日: 2025.05.28 | 更新日: 2025.05.28

「借金が原因で裁判になったんだけど、判決の後ってどんな流れになるんだろう?」
「無視しても大丈夫なのかな…?」
とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
裁判が終了した後は、和解調書または判決書に従い、返済や強制執行といった手続きに移行していくことになります。
この記事では、借金返済の滞納をしてから裁判になるまでの流れや、判決後の手続きについて解説しています。
また、判決後に差押えなどの強制執行を回避する方法についても解説しています。
借金の裁判は負ける可能性が高い
借金に関する裁判を起こされたら、勝てる可能性はほとんどありません。
また、裁判所の決定には強制力があり、呼び出しや判決を無視すれば給料や財産を差し押さえられてしまいます。
大切なのは裁判になってしまう前に、弁護士を通して業者と借金についての話し合いを行うこと。
債務整理をすれば借金を減額することも可能です。
借金の裁判で判決後はどうなる?
ここでは、裁判の判決が出た後、どのような手続きが行われるのかを解説します。
裁判で和解した内容で完済を目指す
裁判は、裁判官による判決が出る前に和解で終わるケースが多くあります。
和解の種類は、以下の通りです。
裁判外の和解 | 裁判を起こされる前に当事者だけの話し合いでする和解 |
裁判上の和解 | 裁判が始まった後に裁判官も含めて話をし、その結果まとまった和解 |
和解という言葉は、お互いに納得して決定されたような印象を与えます。
しかし、裁判上の和解は、気持ちの上では完全に納得していなくても、提示された条件が有利であるため譲歩するケースもあるでしょう。
一般的なイメージとは異なり、裁判上の和解は判決と同じ効力を持ちます。つまり、その和解内容に従って義務を果たさなければ、強制執行手続きに移行することになるのです。
例えば「今後は月々○万円を○回に分けて支払う」という裁判上の和解が成立した場合には、裁判後はその通りの返済を継続していくことになります。
時効援用した場合は借金自体がなくなる
借金にも時効があり、消費者金融や銀行などの業者からの借入れの場合、最後の取引から5年で時効が成立するでしょう。裁判でこの時効の完成を援用し、これが認められた場合には、借金の返済義務がなくなります。
この場合には、借金自体が消滅することになるのです。借金に時効が成立するための条件や、時効の「援用」の具体的な方法については、別途詳しく解説されています。
滞納をすると差し押さえのリスクが高い
借金の支払いを滞納していた場合、裁判後に財産の差し押さえを受ける可能性が高くなるでしょう。主に①不動産、②動産、③債権が差押えの対象となります。
動産とは、自動車や高級時計など不動産以外の財産を指し、債権には預金や給料などが含まれるのです。
一般的には、給料などが差し押さえられることが多くなっています。
給料の差し押さえは会社に通知が送られるでしょう。債権者からの連絡に応じて、会社が債権者に給料を振り込むことになるため、ほぼ確実に職場には差し押さえの事実が知られることになります。
判決が出ると時効を目指すには10年かかる
判決が出た後に逃げ続けることや、再び時効が成立することは困難です。
借金の時効は基本的に5年ですが、裁判所による判決が出ると、時効が10年に延長されるでしょう。つまり、判決の翌日から起算して、そこから10年が経過しなければ、時効が完成しません。
さらに、期日までに返済をしなければ、その間の遅延損害金というペナルティも累積していくのです。
ブラックリストも完済から5年まではのったまま
判決に従って借金を完済したとしても、完済の時から5年間はブラックリストに載ったままとなります。その間は、新たな借入れやクレジットカードを利用することはできないでしょう。
ブラックリストとは、返済延滞や債務整理をした情報が個人信用情報機関に登録されてしまうことです。
2か月ほど支払の延滞をした段階でブラックリストに載ってしまうため、そこから起算すると相当長い期間ブラックリストに載っていることになるでしょう。そのため、できるだけ早く債務整理などを行い、速やかに借金問題解決のために行動を起こすことが重要です。
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債務整理のブラックリストはいつ消える?期間やリスクを徹底解説
裁判後に返済できないのなら債務整理を行う
裁判の後、和解調書や判決書に従った返済ができない場合には、債務整理を検討することが推奨されるでしょう。債務整理には主に任意整理・個人再生・自己破産の三種類があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
債務整理の種類と特徴は、以下の通りです。
任意整理 | 今後の利息をカットする |
個人再生 | 借金の返済総額を小さくし、分割返済する |
自己破産 | 借金の支払い義務をなくす |
任意整理は、裁判所を通さず、債権者と直接交渉する手続きです。裁判になった後に任意整理をする方法や、裁判後の任意整理をうまくまとめるコツについては、別途詳しく解説されているでしょう。
個人再生は、具体的な返済計画(再生計画案)を裁判所に認めてもらった上、借金の大幅な減額を行い、原則として3年かけて残額を返済していく手続きです。自己破産は、裁判所の免責許可を得ることによって、借金の返済義務をなくす手続きとなります。
裁判後に支払いができない場合には差押えなどを受けることになるため、これらの債務整理手続きを活用することが重要でしょう。
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債務整理とは?弁護士がメリットデメリットや費用をわかりやすく解説
借金を滞納して裁判になったらどうなる?無視するリスクは?
判決が出ると給料などの差し押さえが行われ、会社にも知られてしまう可能性があります。裁判になるまでには、いくつかの段階を経ることになるのです。
何回かに分けて裁判所から通知が届くことになりますが、裁判所からの通知は絶対に無視してはいけません。
以下では、裁判の主な流れと、裁判所の通知を無視するリスクについて解説していきます。
債権者からの督促が届く
消費者金融や銀行など、業者からの借入れの場合、滞納後にいきなり裁判になることは考えにくいでしょう。まずは、債権者から直接、電話や手紙などで督促が行われます。
支払を滞納していると、数日後には電話が掛かってくることになります。最近では、メールやアプリでの通知が行われることもあるのです。
この段階なら、返済できない事情を債権者にしっかりと相談すれば、返済を猶予してもらったり、返済金額を減らしてもらうなどの対応をしてもらえる可能性が高くなります。そのため、債権者からの連絡は絶対に無視せずに、きちんと事情を打ち明けて返済できないことを伝えるようにしましょう。
裁判所から督促または訴状が届く
債権者としては、自分で連絡をしても無視され続けた場合、強硬手段に出るしかありません。つまり、裁判所の力を借りることになるのです。
裁判所から届く通知には主に2種類あり、①裁判所から届く督促状と、②裁判を起こされたことを知らせる訴状があります。
①裁判所からの督促状は、裁判所の書記官名義で発付される書類で、これに対して2週間以内に債務者が申立てをしないときは、裁判の判決と同じ効力になります。つまり、督促状を無視していると、督促状に書かれている通りに財産の差押えが行われることになるでしょう。
出典:簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか? – 政府広報オンライン
②訴状とは、債権者が「○日までに○円支払え」との内容を裁判所に申し出たものです。訴状と一緒に、第一回口頭弁論期日(最初に裁判が行われる日)の概要と、答弁書(訴状に対する反論を記載する書類)が同封されています。
最初の裁判に出席しなかったり、期日までに答弁書を提出しない場合には、債権者が訴状に書いた主張が全面的に認められ、判決が下ることになるのです。
つまり、①督促状の場合も、②訴状の場合も、無視していると債権者の言い分通りに財産の差し押さえが行われることになります。どちらも期間制限があるため、裁判所から通知が届いたら絶対に無視せずに、すぐに弁護士に相談することが重要でしょう。
裁判が行われる
訴状が届いた後は、大体その2週間後から1か月後までに、第一回口頭弁論期日、つまり最初の裁判が開かれることになります。第一回口頭弁論では前もって答弁書を提出していれば出席する必要はないため、答弁書を提出して当日は欠席することも多くなっています。
借金の金額に争いがあるような場合には、その後も定期的に裁判が行われることになり、最終的には裁判官による判決が下されることになるでしょう。
しかし、裁判が起こされた後でも債権者と和解をして裁判を取り下げてもらうことも可能です。
訴状が届いたからといって諦めるのではなく、なるべく早めに弁護士に相談して、少しでも自分に有利な和解に持ち込めないか検討することが重要となります。
強制執行が行われ、財産が差し押さえられる
督促状を無視したり、裁判に負けたりすると、財産の差押え手続きに移行することになります。これは、裁判を無視しても、裁判後の支払いを滞納しても同じ結果となってしまうのです。
前述したように、給料が差し押さえられた場合には、職場に対しても差押えの通知が送られることになるでしょう。
督促状や訴状を無視することは絶対にNG
債権者や裁判所からの通知を無視することの危険性は明らかです。どの段階でも、債権者と交渉して、再び分割払いに戻してもらったり、返済回数を延長してもらうなどの交渉をすることは可能となっています。
特に裁判になった場合、債権者としても早期決着を望むものであり、裁判官としても判決を書くのは負担が大きいため和解を促してくることがあります。
裁判を起こすほど状況が悪化した相手との交渉は困難に思えるかもしれませんが、法律と交渉の専門家である弁護士に依頼することで、適切な対応が可能になるでしょう。
債権者から訴えられた後の対処法
裁判の経験がない場合でも、債権者から訴えられた際には複数の対処法があります。裁判に出頭して争う以外にも、借金問題を解決する方法が存在するのです。
以下では、債権者に訴えられた後の具体的な対処法について解説していきます。
裁判で争う
訴状などに記載されている借金の額に納得がいかない場合には、裁判で争うことになります。また、すでに時効が完成しているため返済義務はないと主張する場合にも、裁判の中で主張することになるでしょう。
借金の時効は、業者からの借入れの場合、基本的に最後の取引から5年で成立します。しかし、時効の効果を得るためには、時効の援用という手続きをしなければなりません。既に裁判に発展してしまっている場合には、裁判の中で時効を主張する方法があります。
和解を申し入れる
裁判になった後でも、裁判所の仲介で債権者と和解することが可能です。裁判所が関与することから、裁判上の和解と呼ばれ、この和解は判決と同じ効力を持ちます。
つまり、和解条項を破った場合には、差押え手続きに移行することができてしまうため、和解する内容は確実に実行できる内容にしておく必要があるでしょう。そのためにも、和解案の作成や交渉などは弁護士に依頼することが重要です。
個人再生をする
借金を返済できずに訴えられている場合には、個人再生をするのも有効な選択肢となります。個人再生を開始しても、裁判自体はストップしませんが、債権者が差押えなどの強制執行を行うことは禁止されるのです。
強制執行ができない状況では、債権者としてはそのまま裁判を続けるメリットがなくなるため、裁判を取り下げてもらえる可能性があります。仮に判決が出たとしても、強制執行されない以上、債務者にとって特にデメリットもありません。
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自己破産をする
裁判を起こされた後に自己破産をすることも可能です。ただし自己破産の場合には、①同時廃止事件になるか、②管財事件になるかで扱いが変わります。
①同時廃止事件の場合には、個人再生をしたときと同じ状況になります。つまり、差押えが禁止されるため、訴えの取下げや和解に持ち込みやすくなるでしょう。そして、免責許可が出た場合には、借金自体がなくなります。
②管財事件の場合には、破産手続き開始決定とともに裁判手続きが中断されます。免責が出れば、やはり借金の返済義務はなくなるのです。
どうしても借金の返済ができない場合には、差し押さえが行われる前に自己破産の申立てをすることが強力な対抗策になります。
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判決が出た後に差し押さえを回避する方法はある?
判決が出た後でも、差し押さえを回避する方法は存在します。以下では、判決後に差し押さえを回避する具体的な方法について解説していきます。
控訴または上告をする
まず、控訴や上告をして、さらに裁判で争うという方法があります。そうすると、裁判の結果がまだ確定していないことになるため、差し押さえができなくなるのです。
ただし、判決に「仮執行宣言」がついている場合には、残念ながら差し押さえを行うことができません。
仮執行宣言がついている場合には、その後控訴や上告をしてさらに争おうとしても、一旦強制執行を行うことができてしまいます。そして残念ながら、ほぼ全てのケースでこの仮執行宣言がついてしまうでしょう。
そのため、判決後の差押え回避に控訴や上告が使えるのは、かなりレアケースと言えます。
裁判後に任意整理をして分割払いに戻してもらう
判決が出た後でも、債権者と直接交渉して、任意整理をすることは可能です。そこで、再び分割払いに戻してもらったり、利息をカットできないか交渉することになります。
ただし、任意整理は裁判所の外で行われる手続きであるため、任意整理の合意がなされたとしても、それで直ちに強制執行が止まるわけではありません。
そのため判決後に任意整理をする場合には、強制執行の取下げをしてもらうようにお願いしなければならないでしょう。
しかし、すでに判決まで出ている状況では、任意整理に応じてもらうのは困難な場合が多くなります。また裁判に費用がかかったはずであるため、判決前に任意整理をする場合に比べると条件が悪くなってしまう可能性があるのです。
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個人再生や自己破産をする
最も確実な方法は、個人再生や自己破産をすることです。
判決後の場合、個人再生や同時廃止事件になれば、一旦差押え対象のお金がプールされることになります。そして、再生計画案の認可か免責許可が下りれば、まとめて受け取ることができるでしょう。
個人再生の場合、裁判所が個人再生の手続開始の決定を下した時点で、差し押さえは中止となります。申立てから手続開始までに時間がかかるケースがある場合は、申立て後に「強制執行の中止命令」を申し立てることで、手続開始より前に差し押さえを止められる可能性があるのです。
自己破産の場合、管財事件では破産手続き開始決定がなされた時点で強制執行が失効するため、すぐに自分で給料などを受け取れるようになります。同時廃止事件の場合は、免責決定の確定により差押えは効力を失うことになるでしょう。
さらに、再生手続き開始決定後や、破産手続き開始決定後、債権者は新たに差押えの申立てをすることができなくなります。どうしても差し押さえを回避したい場合には、個人再生と自己破産が最も有効な手段となるでしょう。
まとめ
借金の返済を滞納して裁判になった場合、給料などの財産を差し押さえられるリスクが高まります。
債権者や裁判所からの通知を無視することは絶対に避けるべきであり、通知が届いた時点で速やかに弁護士に相談することが重要です。
差し押さえを回避するためには、個人再生や自己破産などの債務整理手続きが効果的な対策となります。
借金の返済を滞納して裁判になった場合や、差押えの判決が出た後の対処法について詳しく解説してきました。
債権者や裁判所からの通知を無視していると、債権者の言い分が一方的に認められて、給料などの財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
これらの通知が届いた際には絶対に対応しなければなりませんが、適切な対応をするためには専門知識が必要であり、さらに時間制限も設けられています。
そのため、債権者や裁判所から通知が届いた場合には、速やかに弁護士に相談することが推奨されます。
また、差し押さえが決定された後であっても、個人再生や自己破産などの債務整理手続きにより、差し押さえを回避したり解除したりすることが可能です。
借金問題は放置せずに、早期に専門家に相談して適切な対処を行うことが、最も重要な解決策となるでしょう。
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