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自己破産が結婚に与える影響は?後悔しない?

自己破産

投稿日: 2025.04.17 | 更新日: 2025.04.17

自己破産が結婚に与える影響は?後悔しない?

「自己破産で結婚に影響はある?」
「自己破産したら相手にバレるの?」

自己破産しても結婚することに問題はなく、バレないようにもできます。

しかし、自己破産でブラックリストになったり、保証人になれなくなったりしたことで、結婚相手にまで影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

この記事では自己破産が結婚に与える影響や、結婚後に自己破産する場合の注意点を解説します。

自己破産は結婚前にするべき理由も紹介するため、自己破産と結婚の関係が気になる人はぜひ参考にしてください。

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自己破産したらどうなる?費用や流れなど基礎知識をわかりやすく解説

  • 自己破産しても結婚はできる!法律上の問題はない
  • 結婚前の自己破産は基本的にバレない
  • 自己破産して結婚相手に与える影響4つ
    • 1.本人名義での借入やクレジットカードの利用・作成ができない
    • 2.配偶者や子どもの保証人になれない
    • 3.一定の財産を没収される
    • 4.婚約者・配偶者が保証人の場合は一括請求が来る
  • 結婚後に自己破産する際の注意点
    • 相手に隠すことは難しい
    • 共有財産も没収される可能性が高い
    • 【手続き中のみ】職業制限がかかる
    • 【手続き中のみ】無断での引っ越しはできない
    • 【手続き中のみ】郵便物の内容をチェックされる
  • 自己破産は結婚前にするのがおすすめな理由3つ
    • 1.結婚生活に借金を持ち込まないほうがいいから
    • 2.ブラックリストからの復活が早まるから
    • 3.結婚後のトラブルを避けられるから
  • 自己破産と結婚に関するよくある質問
    • 結婚指輪や婚約指輪は差し押さえの対象になる?
    • 自己破産して名字が変われば事故情報は消える?
    • 自己破産しても結婚相談所に登録できる?
    • 自己破産を隠していたことは離婚の原因になる?
  • 結婚への自己破産の影響が心配なら弁護士に相談しよう

自己破産しても結婚はできる!法律上の問題はない

自己破産した人も結婚は普通にでき、法律上の問題はありません。

手続きは最寄りの役所に婚姻届を出すだけで済み、担当者が自己破産したかどうかを調べることもないのです。

そのため、たとえ結婚相手と2人で婚姻届を提出しても、その場で自己破産したことがバレる心配もありません。

結婚前の自己破産は基本的にバレない

結婚前に自己破産したことは、基本的に相手にはバレないと思っていいでしょう。

なぜなら、自己破産したかどうかを調べる方法はほとんどないからです。

自己破産すると信用情報に事故情報が載り、いわゆるブラックリストになりますが、個人が勝手に他人の信用情報を見ることはできません。

また、自己破産すると国の広報誌である官報(かんぽう)に氏名や住所が載りますが、一般人が目にすることはまずありません。

このように、結婚前の自己破産であれば、影響はそこまでないといえるでしょう。

自己破産して結婚相手に与える影響4つ

自己破産しても基本的にバレることはなく、戸籍に記録が載ったり、将来的に子どもの職業や結婚に影響したりする心配はありません。

ただし、次のように間接的に影響が及ぶ部分もあります。

  1. 本人名義での借入やクレジットカードの利用・作成ができない
  2. 配偶者や子どもの保証人になれない
  3. 一定の財産を没収される
  4. 婚約者・配偶者が保証人の場合は一括請求が来る

1つずつ解説します。

1.本人名義での借入やクレジットカードの利用・作成ができない

自己破産後5〜7年間はブラックリストになるため、本人名義での借入やクレジットカードの利用・作成ができません。

現金のみで生活していければ問題ありませんが、車や家の購入など大きな買い物が必要になった場合は、配偶者の名義に頼ることになります。

ブラックリストであることを配偶者に隠している場合は、トラブルの原因になりかねません。

借入ができないことはあらかじめ伝えておき、理解を得ておくといいでしょう。

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2.配偶者や子どもの保証人になれない

自己破産してブラックリストである間は、配偶者や子どもの保証人になれません。

そのため、配偶者がローンを組む場合は自分以外の身内を頼らなければならず、子どもの奨学金の保証人も配偶者などに頼ることになるでしょう。

借入ができないことと同様に、後々トラブルになりかねないため、あらかじめ配偶者に打ち明けて協力を仰ぐべきだといえます。

3.一定の財産を没収される

自己破産すると借金の返済義務はなくなるものの、生活に必要な最低限の財産を残し、家や車など価値のある財産が没収されます。

自己破産しても残せる財産の例

  • 生活に必要な家具・家電
  • 99万円以下の現金
  • 20万円以下の預貯金

結婚後であれば、家族に隠して自己破産するのは難しいでしょう。

結婚前の自己破産だとしても、預貯金などの財産がほとんどない状態でのスタートになるため、生活が厳しくなる覚悟は必要です。

家を残したい場合は個人再生を、家も車も残したい場合は任意整理を検討してみてください。

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4.婚約者・配偶者が保証人の場合は一括請求が来る

婚約者や配偶者が保証人・連帯保証人になっていると、自己破産後に一括請求が来ます。

結婚前であれば婚約者と一緒にブライダルローンを組んでいるケース、結婚後であれば配偶者が家や車のローンの保証人になっているケースなどが該当します。

自己破産すると返済義務は保証人に移る上、分割ではなく一括での返済が必要です。

そのため、保証人も自己破産するしかなくなるケースも珍しくありません。

保証人に迷惑をかけたくない場合は、整理する借金を選べる任意整理を検討するといいでしょう。

結婚後に自己破産する際の注意点

結婚後に自己破産する場合には、次の点に注意が必要です。

  • 相手に隠すことは難しい
  • 共有財産も没収される可能性が高い
  • 【手続き中のみ】職業制限がかかる
  • 【手続き中のみ】無断での引っ越しはできない
  • 【手続き中のみ】郵便物の内容をチェックされる

1つずつ詳しく解説します。

相手に隠すことは難しい

結婚後の自己破産を相手に隠すことは、ほぼ不可能だといえます。

自己破産手続きでは配偶者の収入証明が必要になるなど、配偶者の協力が欠かせません。

また、車や家を没収されたり、保証人になっていれば一括請求がいったりするため、隠すために言い訳をすることも難しいでしょう。

借金があり相手に隠したい場合は、結婚前に自己破産して、借金問題を解決しておくのがおすすめです。

共有財産も没収される可能性が高い

結婚後に自己破産すると、共有財産も没収される可能性が高いでしょう。

本来、自己破産で没収対象になるのは破産者本人の財産のみですが、2人の名義で不動産や車を購入していた場合は没収対象になります。

かといって、自己破産の直前に名義変更すると財産隠し扱いとなり、自己破産が認められない恐れもあります。

夫婦2人の共有財産がある場合は、財産の扱いについて弁護士に相談するのがおすすめです。

【手続き中のみ】職業制限がかかる

自己破産の手続き中約2〜6ヶ月は、特定の資格や職業に制限がかかります。

制限を受ける資格・職業の例

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士
  • 生命保険募集人
  • 貸金業者
  • 宅地建物取引主任者
  • 質屋
  • 警備員 など

この間は、資格がいらない別の部署で働くなどの方法もありますが、休職するしかなくなる場合もあります。

そうなると収入が途切れ、家族や生活に大きな負担をかけてしまうため、独り身のうちに精算するのがベストでしょう。

【手続き中のみ】無断での引っ越しはできない

自己破産の手続き中は、裁判所に無断での引っ越しはできません。

破産法という法律で、裁判所や債権者といつでも連絡を取れるように、住所を明らかにしておくことが定められているためです。

ただでさえお金がない状況で引っ越しは難しいと思いますが、家賃を滞納した状態で自己破産すると、大家さんから出ていくようにいわれることもあります。

引っ越しを余儀なくされた場合は、必ず裁判所の許可を得てから行ってください。

【手続き中のみ】郵便物の内容をチェックされる

破産手続き中は、破産者本人宛ての郵便物を破産管財人がチェックしてから転送されることになります。

破産管財人とは裁判所が選任した、破産手続きをサポートする人のことで、財産隠しを防ぐ目的で行われます。

家族宛てであればチェックされることはないため、離れて暮らす親戚や友人からの手紙などは、配偶者や家族宛てにしてもらうといいでしょう。

自己破産は結婚前にするのがおすすめな理由3つ

次の3つの理由から、自己破産は結婚前にするのがおすすめです。

  1. 結婚生活に借金を持ち込まないほうがいいから
  2. ブラックリストからの復活が早まるから
  3. 結婚後のトラブルを避けられるから

それぞれ詳しく解説します。

1.結婚生活に借金を持ち込まないほうがいいから

結婚生活には、借金を持ち込まないほうがいいでしょう。

相手に隠しているか打ち明けるかは別にしても、生活を圧迫するレベルの借金がある状態で結婚することは推奨できません。

独身時代は自分だけの問題で済んでも、これからは夫婦で家計を共にすることになります。

借金があれば、世帯の収入がそのまま返済に吸い取られていき、2人での暮らしを立てていくことすらままならなくなります。

そのため、自分の借金は自分できれいに精算した上で結婚し、ローンを組めないなどの問題は配偶者に協力してもらうのがベストでしょう。

2.ブラックリストからの復活が早まるから

自己破産する時期が早いほど、ブラックリストからの復活も早まります。

ブラックリストの状態は破産してから5〜7年続くため、結婚後に自己破産すると、復活の時期もその分先送りになってしまいます。

家や車の購入、子どもの進学資金など、結婚後にまとまったお金が必要になるシーンも多く、早めに復活するに越したことはありません。

結婚前から経済状況が破綻しているのに、問題を先送りにするくらいなら、早く自己破産して早い復活を目指すのがおすすめです。

3.結婚後のトラブルを避けられるから

結婚前に自己破産すると、結婚後のトラブルを避けることにも繋がります。

例えば、多額の借金がある事実を隠して結婚し、それがバレてしまった場合、失う信頼は非常に大きいものになるでしょう。

そこから2人で返済していくにしても、自己破産するにしても、家計に大きな負担をかけることは間違いありません。

そうなるぐらいなら、独身時代に自己破産を済ませた上で、過去に自己破産歴があること、借金癖があることを正直に打ち明け、理解してもらうべきではないでしょうか。

自己破産したことで財産が少なく、ブラックリスト状態での結婚になったとしても、本当に信頼関係が築けていれば、2人で協力して乗り越えていけるはずです。

自己破産と結婚に関するよくある質問

自己破産と結婚に関するよくある質問は次のとおりです。

  • 結婚指輪や婚約指輪は差し押さえの対象になる?
  • 自己破産して名字が変われば事故情報は消える?
  • 自己破産しても結婚相談所に登録できる?
  • 自己破産を隠していたことは離婚の原因になる?

それぞれ詳しく解説します。

結婚指輪や婚約指輪は差し押さえの対象になる?

結婚指輪や婚約指輪は、基本的には自由財産として扱われ、差し押さえの対象にならないケースがほとんどです。

換金した場合に20万円以上の価値がある場合のみ、換価対象となる可能性があるでしょう。

自己破産して名字が変われば事故情報は消える?

結婚で名字が変わっても、信用情報に登録された事故情報は消えません。

信用情報機関は、氏名や住所などの個人情報をもとに債務者を追跡するため、改姓してもブラックリストの期間中は影響が続きます。

過去には名字変更によって情報を追えなくなるケースもありましたが、現在では金融機関の追跡能力が向上しており、そのような事例はほぼなくなっています。

自己破産しても結婚相談所に登録できる?

自己破産した事実によって、結婚相談所に登録できなくなることはありません。

ただしローンは組めないため、費用の支払い方法に注意が必要です。

また、年収が低かったり定職についていなかったりすると不利になり、審査に通らないケースもあります。

自己破産を隠していたことは離婚の原因になる?

自己破産を隠していたことで、離婚を切り出されることは十分考えられます。

結婚前の自己破産を隠すことはそこまで難しくないものの、バレたときに信頼を失うため、あらかじめ伝えておくのがベストです。

話し合いによる協議離婚ができず、裁判で争うことになった場合、法律上は自己破産が理由の離婚は認められません。

しかし、「借金によって婚姻関係が破綻した」と判断されれば、裁判で離婚が認められる可能性はあるでしょう。

結婚への自己破産の影響が心配なら弁護士に相談しよう

自己破産しても結婚はできますが、結婚相手への影響は少なからず存在します。

借入ができない、保証人になれないことで結婚相手の協力・理解が欠かせないため、自己破産してブラックリストである事実をあらかじめ伝えておくといいでしょう。

結婚後に自己破産する場合は、財産の没収や職業制限など、直接的な影響もあります。

借金がある場合は、なるべく独身のうちに精算し、相手にも正直に打ち明けた上で結婚するのがおすすめです。

結婚への自己破産の影響が不安な場合は、弁護士に相談してみてください。

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目次

目次

  • 自己破産における陳述書とは
  • 陳述書に記載すべき内容
    • ①過去10年から現在に至る経歴
    • ②家族関係等
    • ③現在の住居の状況
      • 住居の状況を証明するための資料添付
    • ④破産申立費用の調達方法
    • ⑤【重要】破産申立に至った事情
      • 時系列での箇条書きが推奨
      • 破産申立に至った経緯を記載する理由
    • ⑥免責不許可事由
  • 陳述書作成時の注意点
    • 虚偽の内容を記載しない
    • 借金に関する記憶を曖昧にしない
    • 申し立てる裁判所の様式に従う
    • 丁寧な言葉遣いで記載する
    • 場合によっては陳述書の他に「反省文」が必要
  • まとめ
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