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自己破産は夫や妻の収入・財産は関係ない!影響があるケースとよくある誤解

自己破産

投稿日: 2025.05.02 | 更新日: 2025.05.02

自己破産は夫や妻の収入・財産は関係ない!影響があるケースとよくある誤解

「妻の収入は自己破産に影響があるの?」
「自己破産で妻にどんな影響があるか知りたい」

自己破産しても、妻の収入や財産が差し押さえられることはありません。

ただし、世帯収入の調査が入る、保証人になっている場合は返済義務が移るなどの影響が考えられるため、事前に対策しておく必要があります。

この記事では、自己破産で夫や妻に影響があるケースを解説します。

影響を出さない方法や、自己破産でよくある誤解についても解説するため、妻への影響が心配な人はぜひ参考にしてください。

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自己破産したらどうなる?費用や流れなど基礎知識をわかりやすく解説

  • 自己破産しても夫や妻の収入・財産に原則影響はない
    • 処分されるのは破産者本人の財産だけ
    • 夫や妻の収入は明らかにしなければいけない
  • 自己破産で夫や妻に起きる影響
    • 家や車など破産者名義の財産があると没収される
    • 夫婦の共有財産も没収される可能性がある
    • 破産者は自己破産後5〜7年は借り入れができない
    • 夫や妻が保証人の場合は返済義務が移る
    • 破産者名義のローン契約があると解除される
    • 保険が解約される可能性がある
    • 【手続き中のみ】許可なく引っ越しができない
    • 【手続き中のみ】制限を受ける資格や職業がある
  • 自己破産で夫や妻への影響を出さない方法
    • 個人再生:財産を残しつつ借金を減額する
    • 任意整理:保証人に迷惑をかけずに借金を減額する
    • 任意売却:自宅を手放すなら任意売却する
  • 自己破産でよく誤解されていること
  • 自己破産と夫や妻の収入に関するよくある質問
    • Q1:夫が自己破産すると妻のクレジットカードはどうなりますか?
    • Q2:夫が自己破産すると妻は新たにローンを組めますか?
    • Q3:夫婦それぞれが自己破産することは可能ですか?
  • 自己破産による夫や妻への影響については弁護士にご相談を

自己破産しても夫や妻の収入・財産に原則影響はない

原則として、自己破産しても夫や妻の収入・財産に影響はありません。

まずは自己破産で処分対象になる財産や、夫や妻に対して調査が入るのかを解説します。

  • 処分されるのは破産者本人の財産だけ
  • 夫や妻の収入は明らかにしなければいけない

1つずつチェックしてみてください。

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処分されるのは破産者本人の財産だけ

自己破産すると、生活に必要な最低限の家具・家電、20万円以上の預貯金や100万円を超える現金は没収されてしまいます。

例えば、家や車・土地・貴金属などの高額な財産があると、お金に換えた上で債権者に分配されるのです。

とはいえ、処分されるのは本人の財産だけで、配偶者の財産は対象にはなりません。

夫や妻の収入は明らかにしなければいけない

処分対象ではないものの、夫や妻に収入があれば、詳細がわかる書類の提出を求められる可能性があります。

夫や妻は「生計をともにしている家族」にあたるため、共働きの場合は世帯での収支を家計簿などでチェックされるのです。

提出する書類提出する条件
給与明細書や源泉徴収票給与所得者である
通帳のコピー夫婦共有の口座がある配偶者名義の口座に預金がある
不動産登記全部事項証明書夫婦名義の不動産がある

ただし、書類の提出が必要かどうかは裁判所の判断によって異なります。

必要になった場合に夫や妻の協力を仰げるよう、あらかじめ準備しておくのが賢明でしょう。

自己破産で夫や妻に起きる影響

自己破産して、配偶者に起きる影響は次のとおりです。

  • 家や車など破産者名義の財産があると没収される
  • 夫婦の共有財産も没収される可能性がある
  • 破産者は自己破産後5〜7年は借り入れができない
  • 夫や妻が保証人の場合は返済義務が移る
  • 破産者名義のローン契約があると解除される
  • 保険が解約される可能性がある
  • 【手続き中のみ】許可なく引っ越しができない
  • 【手続き中のみ】制限を受ける資格や職業がある

状況によっては影響を受ける部分もあるため、1つずつ確認してみてください。

家や車など破産者名義の財産があると没収される

家族で住んでいる家や、家族で使っている車が破産者名義であれば没収されるため、配偶者も影響を受けます。

例えば、家や車を家庭で主に収入を得ている人の名前で契約するのはよくあるケースです。

家を差し押さえられれば引っ越しを余儀なくされ、車がなくなれば家族の移動手段を変更しなければなりません。

そうなれば、たとえ配偶者名義の財産が無事であっても、日常生活に大きな影響が出てしまうでしょう。

夫婦の共有財産も没収される可能性がある

自己破産すると、夫婦の共有財産は没収される可能性があります。

結婚後に2人でお金を出し合ったり、築いたりした財産は共有財産になります。

例えば、夫婦でお金を出して家を購入した場合は共有名義になっているため、手放すことになるケースがほとんどです。

自己破産前には、没収対象となる共有財産がないかチェックしておく必要があるでしょう。

破産者は自己破産後5〜7年は借り入れができない

自己破産すると、破産者は手続き後5〜7年間借り入れができません。

信用情報機関に事故情報が記録されるためで、この間は家や車のローンが組めないため注意が必要です。

ただし一時的なものであり、事故情報が消えれば再び借り入れが可能です。

その間は、配偶者の名義でローンを組むことはできるため、夫婦でよく話し合うといいでしょう。

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夫や妻が保証人の場合は返済義務が移る

自分が組んだローンの保証人が配偶者だった場合は、返済義務が移り、一括請求を受けてしまいます。

自己破産しても返済が免除されるのは自分だけであり、配偶者に支払い能力がなければ、一緒に自己破産することにもなりかねません。

保証人への影響を避けたい場合は、任意整理で対象の借金を外す方法もあります。

どの方法が最適かは状況によって異なるため、弁護士に相談するのがおすすめです。

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破産者名義のローン契約があると解除される

破産者名義で、クレジットカードや携帯電話の本体代金などのローン契約があると、自己破産により解除されてしまいます。

そのため、破産者名義のクレジットカードの家族カードや、破産者名義の携帯電話を使っていた場合は、配偶者も影響を受けてしまうでしょう。

とはいえ、配偶者名義のカードであれば使用に問題はなく、配偶者名義のクレジットカードの家族カードを作ってもらうことも可能です。

また、携帯電話も本体代金を支払い済みだったり、一括購入していたりすれば問題なく使えます。

保険が解約される可能性がある

自己破産後は、保険を解約したときの返戻金が20万円以上の保険があると解約されます。

例えば、契約者が破産者で、受取人が夫や妻となっている生命保険に加入している場合、取り扱い上は支払っていた人の財産とみなされるため、解約の対象です。

同様に、子ども名義の学資保険に入っている場合も、契約者が破産者であれば財産とみなされます。

しかし、解約返戻金のない保険はそのまま加入できますし、配偶者が契約・支払っている保険であれば影響はありません。

【手続き中のみ】許可なく引っ越しができない

自己破産の手続き中は、裁判所の許可なく引っ越しや旅行ができません。

常に連絡がつく状態でなければ手続きがスムーズに進まないため、常に住所を明らかにしておくよう、破産法で定められているのです。

とはいえ、手続きは2〜6ヶ月程度で終わり、ずっとその状態が続くわけではありません。

引っ越しや旅行は、自己破産のタイミングを避けて行ってください。

【手続き中のみ】制限を受ける資格や職業がある

自己破産の手続き中は、人のお金や秘密を扱う特定の資格・職業に制限がかかります。

制限を受ける資格・職業の例

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士
  • 生命保険募集人
  • 貸金業者
  • 宅地建物取引主任者
  • 質屋
  • 警備員 など

この間は、資格がいらない別の部署で働くか、休職することになります。

そうなると収入が途切れ、配偶者や生活にも影響が出る可能性があるため、自己破産前に2人でよく話し合うのがおすすめです。

自己破産で夫や妻への影響を出さない方法

自己破産で夫や妻への影響を出さないためには、次の方法を検討してください。

  • 個人再生:財産を残しつつ借金を減額する
  • 任意整理:保証人に迷惑をかけずに借金を減額する
  • 任意売却:自宅を手放すなら任意売却をする

それぞれ詳しく解説します。

個人再生:財産を残しつつ借金を減額する

個人再生は、裁判所を通じて借金を5〜10分の1に減額し、原則3年で分割払いする手続きです。

条件を満たすと家や車を残せるため、夫婦名義の家がある場合に向いています。

財産残す条件
家住宅ローン特則を適用する
車ローンを完済している
その他原則残せる

ただし、高額な財産があると清算価値が高くなり、最低弁済額よりも返済額が上がってしまう可能性があります。

自己破産とは違い、個人再生は手続き後も返済が続くことから、無理なく支払っていけるかどうかがポイントです。

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任意整理:保証人に迷惑をかけずに借金を減額する

任意整理は債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長を求める手続きです。

任意整理は整理する借金を選べるため、保証人がついている借金を外すことで影響を避けられます。

また、ローン返済中の車や家を外すと差し押さえを回避できることから、家や車を守りたい場合にもぴったりです。

ただし、元金はカットできないため減額幅は小さく、手続き後も支払いが続きます。

そもそも継続的な支払いができなかったり、3〜5年で完済できる見込みがなかったりする場合は利用できないため、弁護士に相談してみてください。

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任意売却:自宅を手放すなら任意売却する

住宅ローンが残っている家を手放さなければならないときは、自己破産前に任意売却するのがおすすめです。

任意売却とは、融資してくれた銀行などの許可を得て、住宅ローンが残る自宅を売ることです。

通常、自己破産後に家を没収されると、裁判所が主導するオークションである競売にかけられます。

しかし、任意売却は競売に比べて次のようなメリットがあります。

メリット理由
プライバシーが守られる任意売却している情報が公開されないため
破産費用を抑えられる高額な財産がなくなるため
売却代金をローンの返済にあてられる競売より高値で売れるケースが多いため

どちらにせよ家を手放さなければならないのなら、競売よりも高く売れて、プライバシーを守れる任意売却のほうがお得です。

売却金額によっては、住宅ローンを完済した上で手元に引っ越し費用を残せる可能性もあります。

また、任意売却することで借金を完済できれば、自己破産自体せずに済むかもしれません。

ただし、思ったような値段で売れず残債が残ったり、買い手が見つからず結局競売になったりする可能性もあるため、事前に弁護士に相談してください。

自己破産でよく誤解されていること

自己破産に関して、次のような考えを持っている人も多くいますが、いずれも誤解です。

  • 賃貸物件の入居を断られる
  • 仕事がクビになる
  • 携帯電話が使えなくなる
  • 生命保険が契約できなくなる
  • 選挙権がなくなる
  • 年金がもらえなくなる
  • 生活保護がもらえなくなる
  • 戸籍に自己破産した記録が残る

保証会社が信用情報を照会しない物件を選べば、賃貸物件の入居審査は通過できます。

また、仕事と借金には直接の関係はないため、自己破産しただけでクビになることはありません。

携帯電話は本体代金の分割払いができなくなるだけで、一括払いで対応可能です。

生命保険も借金ではないため、問題なく契約できます。

その他、選挙権がなくなったり、年金や生活保護がもらえなくなったりすることもありません。

当然、戸籍に自己破産の有無を記録するスペースも存在しないため、戸籍から誰かにバレるようなこともないのです。

司法統計によると、令和4年度の自己破産の件数は70,602件と、決して少ない数字ではありません。

自己破産は決して他人事でも珍しいことでもなく、身近な問題であり、自己破産したからといって普通に生活する権利が奪われることもないことを知っておいてください。

出典:裁判所 | 司法統計

自己破産と夫や妻の収入に関するよくある質問

ここからは、自己破産と夫や妻の収入に関するよくある質問に回答します。

  • Q1:夫が自己破産すると妻のクレジットカードはどうなりますか?
  • Q2:夫が自己破産すると妻は新たにローンを組めますか?
  • Q3:夫婦それぞれが自己破産することは可能ですか?

気になるところをチェックしてみてください。

Q1:夫が自己破産すると妻のクレジットカードはどうなりますか?

夫が自己破産しても、妻名義のクレジットカードに影響はありません。

夫名義のクレジットカードの家族カードを使っていた場合は、自己破産手続きした時点で解約となるため注意が必要です。

Q2:夫が自己破産すると妻は新たにローンを組めますか?

夫の自己破産は妻の信用情報に直接影響がなく、理論上は妻が新たにローンを組むことは可能です。

ただし、実際のローン審査では世帯の収入状況が考慮されるため、間接的に影響する可能性はあります。

また、夫は妻のローンの連帯保証人になれないことから、必要に応じて他の家族や親戚に頼む必要性も出てくるでしょう。

Q3:夫婦それぞれが自己破産することは可能ですか?

夫婦で同時に、あるいは別々のタイミングで自己破産することは可能です。

お互いが連帯保証人になっていたり、夫婦ともに借金額が高額だったりする場合は、同時に自己破産を進めることで家庭全体の状況を改善しやすいでしょう。

自己破産による夫や妻への影響については弁護士にご相談を

自己破産しても、財産を差し押さえられるのは破産者本人だけで、配偶者には影響がありません。

ただし収入の調査が入るほか、自分名義の家や車が差し押さえられると、間接的に迷惑をかける可能性があるでしょう。

また、配偶者が保証人になっていた場合は返済義務が移り、配偶者に一括請求が行くため注意が必要です。

家や車を残したい場合は個人再生や任意売却、配偶者が保証人になっている場合は任意整理を検討するといいでしょう。

配偶者への影響が心配で自己破産に踏み切れないという人も、まずは弁護士に相談し、アドバイスをもらってみてください。

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目次

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  • 自己破産ではタンス貯金も必ず申告が必要
    • 自己破産の種類
    • タンス貯金の没収対象になる基準
  • どこまで調べられる?タンス貯金がバレる理由
    • 裁判所の細かい調査が入る
    • 不自然な現金引き出し履歴がある
    • 保険を解約している
    • 破産管財人に郵便物をチェックされる
  • 自己破産のタンス貯金がバレたときのリスク
    • 財産隠しと判断される可能性がある
    • 免責されない可能性がある
    • 刑事責任に問われる可能性がある
  • 自己破産で残せる財産とは
    • 現金:99万円以下
    • 預貯金:20万円以下
    • 自己破産後に得た財産は貯金可能
    • 自由財産の拡張で残せる財産が増えることもある
  • 自己破産で子どもの貯金はどうなる?
    • 実質的な所有者が破産者なら処分対象になることもある
    • 学資保険は破産者が支払っていれば没収対象になる
    • 子どもの口座に預貯金があると通帳の提出が求められる
  • 自己破産時のタンス貯金は必ず申告しよう
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