奨学金を外して自己破産できる?対処法や保証人への影響を解説
投稿日: 2025.05.19 | 更新日: 2025.05.19

「自己破産で奨学金だけ外すことはできる?」
「自己破産したら奨学金の保証人に影響はあるの?」
奨学金は、家庭環境などによらず教育資金として使える制度ですが、返済に困って自己破産する人も増えています。
この記事では、自己破産で奨学金だけを外せるのかや、保証人への影響について解説します。
自己破産以外に利用できる救済制度や対処法も紹介するため、奨学金の返済に悩んでいる人はぜひ参考にしてください。
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自己破産で奨学金だけ外すことはできない

結論として、自己破産で奨学金だけ外すことはできません。
自己破産でできるのは、自分に支払い義務がある借金をすべて免除してもらうことのみです。
そのため、保証人や連帯保証人への影響は避けられず、自己破産を隠すこともできないと考えたほうがいいでしょう。
奨学金を滞納し続けたらどうなる?

奨学金を滞納し続けた場合、基本的に他の借金と同じような扱いになります。
一般的に、ローンの返済を滞納すると次のような影響が出ます。
延滞期間 | 影響 |
2ヶ月 | 遅延損害金が発生する |
3ヶ月 | 信用情報機関に延滞情報が記録される |
4ヶ月 | 債権回収会社による電話や手紙での取り立てが始まる |
その後 | 債権回収会社の判断で預金の差し押さえや請求がなされる |
奨学金だからといって、返済や遅延損害金が特別に免除されることはないため注意が必要です。
自己破産すると奨学金の保証人はどうなる?

自己破産した場合の、奨学金の保証人への影響は次のとおりです。
- 保証人や連帯保証人に一括請求がいく
- 機関保証なら支払い義務がなくなる
それぞれ詳しく解説します。
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保証人や連帯保証人に一括請求がいく
自己破産すると、保証人や連帯保証人に一括請求がいきます。
奨学金を利用するのは多くが高校生のため、多額のお金を借りるには保証人と連帯保証人の両方が必要です。
よくあるのが、親が連帯保証人、親戚が保証人というケースです。
しかし、自己破産して支払い義務がなくなるのは自分だけで、親や親戚が保証人になっていれば返済義務が移ってしまいます。
その上、基本的には分割ではなく一括での支払いを求められるため、保証人や連帯保証人も自己破産するしかなくなることもあります。
親や親戚が保証人や連帯保証人になっている場合は、自己破産前に確認・相談するようにしてください。
機関保証なら支払い義務がなくなる
奨学金を借りるときに「機関保証」を利用していた場合は、保証人がついていないため影響はなく、支払い義務はなくなります。
機関保証とは、保証人を立てられない場合に、日本国際教育支援協会などの保証会社が保証人になる制度です。
機関保証に対して、親や親族が保証人になることを「人的保証」と呼び、次のような違いがあります。
人的保証 | 機関保証 | |
保証人 | 保証人と連帯保証人が必要 | 不要 |
延滞した場合の影響 | 保証人へ督促がいく | 保証会社が代わりに支払い、あとから請求がくる |
自己破産した場合の影響 | 保証人と連帯保証人に支払い義務が移る | 保証会社が代位弁済し、本人の支払い義務はなくなる |
機関保証制度が始まった2004年の利用者は約9%でしたが、2019年には約43%の人が機関保証を利用して奨学金を借りています。
自分がどちらを利用したか覚えていなければ、一度日本学生支援機構に問い合わせて確認するといいでしょう。
参考:日本学生支援機構「奨学金事業における保証制度の在り方について」
参考:日本国際教育支援協会機関保証センター「機関保証制度に対するアンケート調査結果」
自己破産した人が受けるペナルティや制限

奨学金を含めて自己破産した場合、次のようなペナルティや制限があります。
- 価値がある財産は没収される
- 自己破産後5〜7年は借入やクレジットカードの利用が難しい
- 借金の保証人になれない
1つずつ詳しく解説します。
価値がある財産は没収される
自己破産すると、次のような価値のある財産は没収対象です。
- 不動産
- 車
- 貴金属
- 退職金
- 生命保険の解約返戻金
ただし、生活に必要な家具・家電や99万円以下の現金、20万円以下の預貯金などは手元に残せます。
月々の支払いがなくなり、収入をすべて生活費にあてられるため、自己破産後のほうが生活再建はしやすいでしょう。
自己破産後5〜7年は借入やクレジットカードの利用が難しい
自己破産すると、5〜7年間は借入やクレジットカードの利用が難しくなります。
信用情報に事故情報が記載され、いわゆる「ブラックリスト」になるためです。
主な信用情報機関と、事故情報が登録される期間の目安は次のとおりです。
信用情報機関 | 破産に関する事実が登録される期間 | |
CIC(貸金業法指定信用機関) | 契約期間中 + 契約終了後5年以内 | |
JICC(日本信用情報機関) | 契約日:2019年9月30日以前 | 破産申立ての日から5年を超えない期間 |
契約日:2019年10月1日以降 | 契約期間中 + 契約終了後5年以内 | |
KSC(全国銀行個人情報センター) | 契約日:2022年11月4日以前 | 破産手続き開始決定日から10年を超えない期間 |
契約日:2022年11月4日以降 | 破産手続き開始決定日から7年を超えない期間 |
ブラックリストの間は、デビットカードやQRコード決済、一括払いなどで乗り切る必要があるでしょう。
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借金の保証人になれない
自己破産すると、借金の保証人にはなれません。
保証人は、本人が返済できなくなった際に支払いをする立場のため、ブラックリスト入りしていると返済能力があるとは認められないのです。
例えば、家族が家・車・携帯電話などのローンを組んだり、子どもが一人暮らしのためにアパートを契約したりする際に影響が出るため、自己破産するタイミングはよく考えたほうがいいでしょう。
それでも自己破産をするメリット

自己破産には一定のペナルティや制限があるものの、次のように多くのメリットもあります。
- 借金の支払いが免除される
- 返済の催促や差し押さえの心配がなくなる
- 最低限の財産は残せる
- 生活再建を目指しつつ保証人の分割支払いに協力できる
それぞれ詳しく解説します。
借金の支払いが免除される
自己破産のもっとも大きなメリットは、その後の支払いがすべて免除される点です。
そもそも自己破産とは、裁判所を通じて借金を帳消しにする手続きです。
突然の事故や病気、リストラや会社の倒産などやむを得ない事情で収入が途絶えてしまった場合は、返済どころか最低限の生活すらままならなくなってしまいます。
自己破産はそんな人を救済するための制度であり、どれだけ返済が残っていても借金を帳消しにでき、生活の立て直しをはかれます。
ただし奨学金を含め、保証人や連帯保証人がついている借金があると一括請求がいくため注意してください。
返済の催促や差し押さえの心配がなくなる
自己破産すると、返済の催促や差し押さえの心配がなくなることもメリットです。
奨学金に限らず、借金の返済に追われている人は、催促の手紙や電話に悩んでいるケースが多くあります。
自己破産が成立すれば、消費者金融や銀行などの貸金業者は一切取り立てができないと定められており、精神的なストレスも軽減できるでしょう。
最低限の財産は残せる
自己破産しても、生活に必要な最低限の財産は残せます。
自己破産について、「すべてを奪われて路上生活になってしまう」などと誤解している人もいますが、実際は次のような財産を残せます。
- 日常生活に必要な家財・食料品・電化製品など
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預貯金
- お金に換えてもほぼ価値のないもの
- 自己破産の手続き開始後に取得した財産
また、持ち家は差し押さえられますが、賃貸住宅の場合はそのまま住み続けられる点もポイントです。
生活再建を目指しつつ保証人の分割支払いに協力できる
自己破産しても、保証人に移った奨学金の支払いを分割にし、協力して支払っていく方法もあります。
保証人に支払い義務が移った場合は一括返済が原則ですが、奨学金の債権者である日本学生支援機構は、基本的に分割返済に応じてくれます。
奨学金は何百万もの大きな金額であることが多く、一括請求されると保証人も払えない可能性が高いためです。
日本学生支援機構との話し合いで分割返済が実現したら、まずは生活を立て直す努力をしてください。
そして、ある程度の収入を確保でき生活が安定してきたら、保証人に月々お金を渡す形で、協力しながら奨学金を返還していくことも可能です。
もちろん、自己破産する際に保証人との話し合いは不可欠ですが、理解が得られれば自己破産するメリットは大きいといえるでしょう。
保証人に迷惑をかけずに奨学金問題を解決する方法

保証人に迷惑をかけずに奨学金問題を解決するには、次の3つの制度が利用できます。
制度 | 内容 | 利用条件 |
減額返還制度 | 月々の返還金額を減らす | これまでに延滞がない給与所得者:年間収入400万円以下 それ以外:年間所得300万円以下 |
返還期限猶予制度 | 一定期間返済を先送りできる | 給与所得者:年間収入300万円以下 それ以外:年間所得200万円以下 |
返還免除 | 返還が免除される | 死亡または精神・身体障害で働けない |
自分に合った制度を利用することで、自己破産しなくても済む可能性があるでしょう。
- 減額返還制度:月々の返還金額を減らす
- 返還期限猶予制度:一定期間返済を先送りできる
- 返還免除:死亡または精神・身体障害により返還が免除される
それぞれ詳しく解説します。
減額返還制度:月々の返還金額を減らす
減額返還制度は、毎月の奨学金の返還金額を減らせる制度です。
利用にはこれまで一度も返還を延滞していないことと、年収が一定金額以下であることが条件になります。
審査に通過すると、返還中の奨学金の支払いが月額で2分の1・3分の1・4分の1のいずれかに減り、最長で15年利用できます。
毎月の支払い負担は減りますが、その分返済期間は長くなる点に注意が必要です。
また、減額返還制度の利用には毎年願出が必要です。詳しい申請方法は、日本学生支援機構の公式サイトをチェックしてください。
参考:日本学生支援機構「月々の返還額を少なくする(減額返還制度)」
返還期限猶予制度:一定期間返済を先送りできる
返還期限猶予制度は、いったん奨学金の返還をストップし、経済的に余裕が出てきたら返還を再開できる制度です。
全体の支払い総額は変わらず、支払いを待ってもらえるのは最長で10年です。
減額返還制度同様、毎年手続きが必要なため、忘れないよう注意してください。
参考:日本学生支援機構「減額返還・返還期限猶予リーフレット」
返還免除:死亡または精神・身体障害により返還が免除される
本人が死亡した場合、または精神・身体障害で働けない場合は返還免除が受けられます。
死亡の場合、支払い義務が自動で消滅するわけではなく、保証人が申請しなければなりません。
精神・身体障害で働けない場合は、主治医と相談の上で症状回復の見込みがなく、労働能力が喪失したと認められる場合に申請できます。
一定の所得があると、返還できない事情を説明する必要があるため注意が必要です。
参考:日本学生支援機構「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」
救済制度を利用しても奨学金の返済が厳しいときの対処法

もし、救済制度を利用しても奨学金の返済が厳しいときは、次の対処法があります。
- 分割払いを申し立てる
- 奨学金以外の借金を任意整理する
それぞれ解説します。
分割払いを申し立てる
すでに奨学金を滞納している場合は、分割払いを申請するのがおすすめです。
保証人がついている人的保証では、長期の延滞が続くと、日本学生支援機構が裁判所に申立てて給与や財産を差し押さえられる恐れがあります。
しかし、裁判所からの支払い督促が届いてから2週間以内に異議申立書を提出すると、裁判にはなるものの分割払いに応じてもらえる可能性があるのです。
機関保証では、延滞が続くといったんは保証会社が本人に代わって返済をしてくれます。
その後、保証会社から一括返済を求める代位弁済通知が届くため、分割返済を希望すれば柔軟に対応してもらえる可能性が高いでしょう。
奨学金以外の借金を任意整理する
奨学金以外にも借金がある場合は、任意整理すると月々の返済を楽にできます。
任意整理は、弁護士を通じて業者と交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長を求める手続きです。
認められれば3〜5年かけて返済する必要がありますが、それ以上利息が膨らむこともなく、月々の返済額を無理のない範囲に設定できます。
自己破産や個人再生では整理する借金を選べませんが、任意整理では生活費を圧迫している借金を選んで借金を整理できるため、結果として奨学金の返済もしやすくなります。
なお、奨学金自体はそもそも低金利であり、任意整理するメリットはほぼありません。
そのため、奨学金以外の借金を任意整理し、浮いたお金を奨学金の返還にあてるのがベストといえます。
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奨学金の返還に困ったら自己破産する前に弁護士に相談しよう

自己破産する際、奨学金だけを外すことはできません。
そのため、保証人や連帯保証人がついていると一括請求がいったり、自己破産がバレたりする恐れがあるため注意が必要です。
自己破産にはメリット・デメリットの両方があるため、手続きするか慎重な判断が求められます。
まずは救済制度を活用し、それでも返済が難しければ分割払いの申立てや任意整理を検討するといいでしょう。
奨学金は、すべての国民が等しく教育を受けられるように作られた制度ですが、社会に出る前に多額の借金を背負うデメリットも大きいといえます。
奨学金の返済に困ったら、まずは法律と借金の専門家である弁護士に相談してみてください。
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