個人再生の最低弁済額はいくら?基準や計算方法を解説
投稿日: 2025.06.03 | 更新日: 2025.06.03

「個人再生の最低弁済額っていくらなの?」
「最低弁済額の基準や計算方法が知りたい」
個人再生には、借金額にかかわらず最低限支払わなければならない「最低弁済額」が存在します。
最低弁済額は、適用される条件や種類によって異なるため、正しい知識を持つことが大切です。
この記事では、個人再生の最低弁済額とはどんなものなのか、3つの基準について解説します。
小規模個人再生と給与所得者等再生での最低弁済額の違いや、借金総額別の支払いシミュレーションも紹介するため、個人再生を考えている人はぜひ参考にしてください。
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個人再生の最低弁済額とは

個人再生の最低弁済額とは、債権者に対して最低限支払わなければならない金額のことです。
借金を減額する代わりに支払うべき金額として、民事再生法で定められており、最低でも100万円以上となっています。
個人再生は減額幅が大きい債務整理手続きですが、前提として100万円以下にはならないことを覚えておいてください。
個人再生の最低弁済額を決める3つの基準

個人再生の最低弁済額を決める基準は、次の3つです。
- 最低弁済基準
- 清算価値基準
- 可処分所得基準
それぞれ詳しく解説します。
最低弁済基準
最低弁済基準額は、住宅ローンを除いた借金の総額に応じて、次のように法律で定められています。
借金額 | 最低弁済額 |
100万円以下の場合 | 債権額と同額 |
100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
500万円超1,500万円以下の場合 | 基準債権の5分の1 |
1,500万円超3,000万円以下の場合 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円以下の場合 | 基準債権の10分の1 |
例えば、借金総額が400万円の場合は「100万円以上500万円以下」に該当するため、100万円が最低弁済額です。
ただし、高価な財産がある場合には清算価値保証基準、給与所得者等再生手続きの場合には可処分所得基準がそれぞれ適用されると、最低弁済基準よりも弁済額が高くなる可能性があります。
清算価値基準
清算価値基準とは、価値のある財産を処分した場合に得られる金額に基づいた基準です。
個人再生した際に、債権者が受け取る金額が自己破産した場合よりも少なくならないために設けられています。
裁判所によって異なるものの、一般的に清算価値があるとして計上されるのは、主に次のものです。
- 20万円以上の自動車
- 不動産(評価額 – ローン残高)
- 99万円以上の現金
- 20万円以上の預貯金
- 見込額20万円以上の生命保険の解約返戻金
これらの財産を清算した価値の合計と、最低弁済額基準で算出された金額を比較し、高いほうの金額が最低弁済額になります。
可処分所得基準
可処分所得基準では、収入から税金や最低生活費を引いた「可処分所得」の2年分が基準です。
個人再生のうち給与所得者再生手続きをする場合は、最低弁済基準と清算価値基準に加え、可処分所得基準もあわせた3つの中でもっとも高額なものが最低弁済額となります。
小規模個人再生と給与所得者等再生における最低弁済額の違い

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれ適用される基準が異なります。
- 小規模個人再生:最低弁済基準と清算価値基準で判断する
- 給与所得者等再生:可処分所得基準を含む3つの基準で判断する
それぞれ詳しく解説します。
小規模個人再生:最低弁済基準と清算価値基準で判断する
小規模個人再生で見るのは、最低弁済基準と清算価値基準の2つです。
両方の基準で計算し、より高いほうの金額が最低弁済額となります。
計算方法の例:借金300万円・80万円の車・50万円の貯金があるケース
基準 | 金額 |
最低弁済基準 | 100万円 |
清算価値 | 80 + 50 = 130万円 |
このケースでは、より高い清算価値基準が適用され、最低弁済額は130万円です。
家や車など高額な財産があったり、預貯金や保険金の解約返戻金見込額が多かったりすると、支払い総額は高くなりやすいため注意してください。
給与所得者等再生:可処分所得基準を含む3つの基準で判断する
給与所得者等再生では、最低弁済基準と清算価値基準に可処分所得基準を加えた3つのうち、もっとも高い金額が最低弁済額となります。
計算方法の例:借金450万円・可処分所得300万円(150万円/年)・120万円の貯金があるケース
基準 | 金額 |
最低弁済基準 | 100万円 |
清算価値 | 120万円 |
可処分所得 | 300万円 |
このケースでは、もっとも高い可処分所得基準が適用され、最低弁済額は300万円です。
可処分所得は個別ではなく、裁判所の一覧表に応じて一律で計算されるため高額になりやすい点に注意が必要です。
住宅ローン特則を利用した際の最低弁済額は?

個人再生で住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンを除いた他の借金に対してのみ、最低弁済額が計算されます。
つまり、住宅ローンは従来通り全額返済しなければなりません。
また、住宅の価値は清算価値基準の計算に含まれるため注意が必要です。
その際は、住宅の評価額から住宅ローンの残債を差し引いた金額が清算価値となります。
計算方法の例:住宅ローンを除く借金300万円・住宅ローン残額500万円・住宅の時価評価額1,000万円のケース
基準 | 金額 |
最低弁済基準 | 100万円 |
清算価値 | 1,000 – 500 = 500万円 |
このケースでは、より高い清算価値基準が適用され、最低弁済額は500万円です。
個人再生における借金総額別の支払いシミュレーション

ここでは、個人再生における借金総額別の支払いシミュレーションを紹介します。
借金額 | 最低弁済額 | 月々の支払い(3年で返済する場合) |
300万円 | 100万円 | 約2.8万円 |
800万円 | 160万円 | 約4.4万円 |
1,000万円 | 200万円 | 約5.6万円 |
1,600万円 | 300万円 | 約8.3万円 |
なお、個人再生では最低弁済額を3年かけて分割返済するのに加え、弁護士への依頼時に弁護士費用と裁判所費用がかかります。
分割払いできる事務所が多いですが、全体でかかる費用を把握しておくといいでしょう。
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個人再生で最低弁済額が支払えない場合の対処法

個人再生手続き後、返済が難しくなった場合の対処法は次のとおりです。
- 支払い期間を延長してもらう
- ハードシップ免責で返済を免除してもらう
- 自己破産を検討する
1つずつ詳しく解説するため、参考にしてください。
支払い期間を延長してもらう
まずは、支払い期間を延長してもらう方法があります。
裁判所に再生計画変更申立書を提出して認めてもらうと、最長で5年まで返済期間の延長が可能です。
認可してもらうには、職を失った・妊娠出産で働けない・家族の介護が必要など、やむを得ない理由がなければなりません。
また、期間は伸ばせるものの、最低弁済額自体は減らないため注意してください。
ハードシップ免責で返済を免除してもらう
裁判所に申し立てて残りの借金を免除してもらう、ハードシップ免責を受ける方法もあります。
ハードシップ免責を使うための条件は次のとおりです。
- 失業や病気などやむを得ない事情で残りの返済が困難になった
- 借金の4分の3以上をすでに返済している
- ハードシップ免責をしたことによって債権者の利益に害がない
- 再生計画を変更して期間を延長しても返済が困難である
ただし、ハードシップ免責を使うと、たとえ住宅ローン特則を使っても自宅を手放さなければなりません。
また、免責が認められてから7年間は個人再生や自己破産ができないデメリットもあるため、実行するべきかは弁護士に相談するのがおすすめです。
自己破産を検討する
支払い期間の延長もハードシップ免責も適用されない場合は、自己破産を検討してください。
自己破産では、家や車などの財産を手放す代わりに、残った借金の支払いを全額免除してもらえます。
どの方法が適しているかは事情によって異なるため、支払いが難しくなったら、まずは弁護士に相談することが大切です。
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個人再生と他の債務整理に最低弁済額の違いはある?

個人再生と他の債務整理における、最低弁済額の違いは次のとおりです。
- 自己破産:返済は全額免除されるため最低弁済額はない
- 任意整理:全額返済が必要なため最低弁済額はない
1つずつ解説します。
自己破産:返済は全額免除されるため最低弁済額はない
自己破産では借金が全額免除されるため、最低弁済額はありません。
ただし例外として、自己破産しても支払いが免除されない「非免責債権」があります。
- 税金・社会保険料・公共料金
- 損害賠償請求権
- 養育費
- 雇用関係に基づいた使用人への給料と預り金
- 罰金
返済義務が残る最低弁済額はないため、上記に当てはまる支払いがなければ、手続き後の返済はなくなります。
任意整理:全額返済が必要なため最低弁済額はない
任意整理では全額返済が必要なため、最低弁済額はありません。
任意整理の元金は減額されず、将来利息や遅延損害金のカットのみ可能です。
そのため、基本的には全額返済する必要があります。
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個人再生の最低弁済額は無料相談で確認を

個人再生には最低弁済額が定められており、最低でも100万円以上の支払いが必要です。
また、高価な財産がある場合には清算価値保証基準、給与所得者等再生手続きの場合には可処分所得基準が適用される可能性があり、もっとも高い金額が最低弁済額となるため注意してください。
中でも可処分所得基準は個別の事情によらず、一律の基準で計算されるため、基準額が高くなりやすい傾向があります。
債権者の反対にあったなどの理由がない限り、小規模個人再生で手続きするほうが、最低弁済額は少なく済むでしょう。
最低弁済額がいくらになるか心配な人は、無料相談を利用して弁護士に相談してみてください。
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