【体験談】二回目の債務整理の体験談5選!注意点も合わせて解説
投稿日: 2025.05.28 | 更新日: 2025.05.28

「何回でも債務整理できるって聞いたんだけど、実際にそんな人いるのかな?」
二回目の債務整理を検討している方の中には、実際に複数回の債務整理を経験した人がいるのか、どのような経緯で再度債務整理に至ったのかについて疑問を持つ方も多いでしょう。
債務整理は法的に回数制限が設けられていないため、適切な条件を満たせば複数回実施することが可能です。しかし、二回目の債務整理は一回目と比較して手続きの条件や制約が厳しくなる傾向があります。
本記事では、実際に二回目の債務整理を経験した方々の体験談を5つご紹介し、二回目の債務整理を検討する際の注意点についても詳しく解説いたします。
債務整理は2回目でも実施可能
過去に債務整理を行った経験がある方でも、再度債務整理を実施することは法的に認められています。
前回の債務整理よりも強力な手続きを選択することで、借金問題を根本的に解決できる可能性があります。
ただし、二回目の債務整理は前回よりも条件が厳格になることが一般的です。そのため、ご自身の現在の状況や希望する解決方法について、債務整理に精通した弁護士と十分に相談することが重要です。
【20代男性借金200万円】Aさんの場合|①任意整理②任意整理
Aさんは20代男性で、合計200万円の借金を抱えることになりました。一回目の借金はパチンコなどのギャンブルが主な原因となり、二回目の借金は買い物での浪費とその返済のための借金が要因となっています。
以下では、Aさんの実際の体験談について詳しくご紹介いたします。
手続き内容 | 借入先 | 借入額 | 減額前の月返済額 | 減額後の月返済額 |
①任意整理 | A消費者金融 | 20万円 | 2万円 | 0.6万円 |
B消費者金融 | 30万円 | 3万円 | 0.8万円 | |
Cクレジットカード会社 | 20万円 | 2.5万円 | 0.6万円 | |
合計 | 70万円 | 7.5万円 | 2万円 | |
②任意整理 | D消費者金融 | 60万円 | 4万円 | 1.7万円 |
Eクレジットカード会社 | 50万円 | 5万円 | 1.4万円 | |
Fクレジットカード会社 | 90万円 | 6万円 | 2.5万円 | |
合計 | 200万円 | 15万円 | 5.6万円 |
借金の原因
私は、今まで2回の任意整理をしました。
一度目は、大学生の頃に作ってしまった借金です。
大学生の頃は、学校へもバイトもせず、パチンコと飲み会ばかりの日々でした。
そのため、お金もなく、安易な気持ちで消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用しました。
しかし、返済できるわけもなく、任意整理をすることになったのです。
無事任意整理も終わり、完済したのですが、社会人になり、またしても200万円もの借金を作ってしまいました。
借金を完済してから5年以上経過していたので消費者金融やクレジットカードの審査がまた通るようになっていたんです。
つい、買い物をするようになり、気がつけばまた首が回らない状況になっていました。
1回目:任意整理
1回目の任意整理は、3社から合計70万円の借金でした。
そのため、任意整理で利息をカットすることでなんとか支払える金額になったのです。
具体的には、月7.5万円の返済が2万円になりました。
1回目の任意整理後は、バイトも始めたので大学を卒業後少ししたら完済することができました。
その時は、もう借金なんてするものか、と思っていました。
2回目:任意整理
しかし、そんなことがあったのに、数年経てば借金の返済に追われていた日々も忘れてしまいました。
ブラックリストから削除され、クレジットカードの審査に通るようになりました。
そこからいつの間にかクレジットカードで買い物するようになり、気がつけばネットで欲しいものを買ってしまうようになったのです。
気がつけば、総額200万円の借金になっており、月々の返済額が15万円になりました。
今の私の給与では払えないと思い、その時思い出したのが任意整理だったのです。
弁護士の先生に相談へ行くと、2回目の任意整理はかなり難しいと言われました。
しかし、「もうどうすることもできないんです」と言うと弁護士の先生は「やるだけやってみる」と依頼を受けてくれました。
それから3ヶ月ほどして、無事に任意整理をすることができました。
毎月15万円の支払いが5.6万円になったので今の収入でも返済ができ、安心した記憶があります。
その後の生活
2回目の任意整理後は、仕事を頑張り、毎月5.6万円の返済を続けています。
今ではなんであんなに借金を作ってしまったのだろうと思うことがあります。
ただ、本当に任意整理ができて良かったです。
今後はもう借金を作らずに生きていこうと思います。
【30代男性借金240万円】Bさんの場合|①任意整理②追加介入
Bさんは30代男性で、借金総額は240万円でした。一度目の相談では、一部の借入先に対してのみ任意整理を実施することになりました。
しかし、その後返済が困難な状況となったため、追加介入として他の借入先についても任意整理を行うことになってしまった事例を紹介します。
手続き内容 | 借入先 | 借入額 | 減額前の月返済額 | 減額後の月返済額 |
①任意整理 | A消費者金融 | 30万円 | 3万円 | 0.8万円 |
B消費者金融 | 50万円 | 4万円 | 1.4万円 | |
Cクレジットカード会社 | 70万円 | 5万円 | 1.9万円 | |
合計 | 150万円 | 12万円 | 4.1万円 | |
②追加介入 | D消費者金融 | 40万円 | 2万円 | 1.1万円 |
Eクレジットカード会社 | 50万円 | 5万円 | 1.4万円 | |
合計 | 90万円 | 7万円 | 2.5万円 | |
全ての合計 | 19万円 | 6.6万円 |
前提:追加介入とは
追加介入とは、任意整理の対象となる債権者を新たに追加することを指します。任意整理は債務整理の対象に含める債権者を自由に選択できるという特徴があるため、このような手続きが可能となっています。
既に実施した任意整理では毎月の返済が困難になった場合などに、新たに任意整理の対象となる債権者を増やすことで、月々の返済負担を軽減することができます。
追加介入には返済負担の軽減というメリットがある一方で、信用情報機関への登録期間の延長や保証人への影響などのデメリットも存在するため、慎重な検討が必要です。詳細なメリット・デメリットについては、専門的な知識を持つ弁護士に相談することをおすすめします。
借金の原因
借金の原因は、主に浪費や飲み会代などがかさんだことです。
収入以上の支出を毎月のしており、その不足分を補うためにクレカを使うようになりました。
それだけでなく、クレカの返済のために消費者金融から借金するようになったのも原因の1つです。
毎月の給与より、お金を使っていたらいつかどうにもならなくなるとは分かっていたのですが毎月なんとか支払いをしていたのでまだ大丈夫と思っていました。
しかし、毎月の支払いが20万円に近づいたことでヤバいと思い、弁護士に相談へ行きました。
1回目:任意整理
1回目の任意整理では、消費者金融やクレジットカード会社計3社を任意整理してもらうことにしました。
全部で5社から借り入れしていたのですが、3社だけでも任意整理してもらえばなんとか返済ができると思ったのです。
3社を任意整理した結果、返済額が12万円から4.1万円になりました。
そのため、任意整理しなかった2社の7万円と合わせて11.1万円が毎月の支払額になったのです。
2回目:追加介入
任意整理で11.1万円の支払額になったことで月々の返済がかなり楽に感じるようになりました。
しかし、職場の移動などで引っ越しもあり、家賃が今までよりかかるようになってしまったのです。
そのため、約11万円の支払いがかなり厳しくなり、任意整理しなかった2社も任意整理できないか、弁護士に相談へ行きました。
これが2回目の任意整理である追加介入です。
そして、残り2社も任意整理に成功し、毎月の返済額は6.6万円になりました。
6.6万円ならなんとか完済できそうなので追加介入してよかったと思います。
その後の生活
現在は、6.6万円の返済を続けながらなんとか生活できています。
もし弁護士に相談へ行ってなかったらと思うとゾッとするときもあります。
もし自分と同じように借金に苦しんでいるなら任意整理をおすすめしたいです。
事例のまとめ
Bさんは一度任意整理を実施しましたが、その際にすべての借入先を任意整理の対象に含めなかったケースです。
任意整理は債務整理の対象となる債権者を自由に選択できるという特徴があるため、Bさんのように追加介入を行うことで月々の返済負担を軽減することが可能です。
追加介入により、任意整理から除外していた債権者への返済についても将来利息のカットや返済期間の延長が認められれば、月々の返済額を減らすことができます。
また、借金全体での統一的な返済計画を立てることができるため、より無理のない返済スケジュールを組むことが可能になります。
まだ任意整理を行っていない借入先があり、毎月の返済が困難な状況にある方は、Bさんのように弁護士に相談することをおすすめします。
専門家による適切なアドバイスを受けることで、現在の状況に最も適した解決方法を見つけることができるでしょう。
【30代女性借金200万円】Cさんの場合|①任意整理②自己破産
手続き内容 | 借入先 | 借入額 | 減額前の月返済額 | 減額後の月返済額 |
①任意整理 | A消費者金融 | 40万円 | 2万円 | 1.1万円 |
B消費者金融 | 60万円 | 4万円 | 1.7万円 | |
Cクレジットカード会社 | 80万円 | 6万円 | 2.2万円 | |
Dクレジットカード会社 | 120万円 | 8万円 | 3.3万円 | |
合計 | 200万円 | 20万円 | 8.3万円 | |
②自己破産 | A消費者金融 | 40万円 | 1.1万円 | 返済義務なし |
B消費者金融 | 60万円 | 1.7万円 | ||
Cクレジットカード会社 | 80万円 | 2.2万円 | ||
Dクレジットカード会社 | 120万円 | 3.3万円 | ||
合計 | 200万円 | 8.3万円 |
借金の原因
私の借金の原因は、給料だけでなく、借金までしてブランド物を買っていたことです。
昔からブランド物が好きで、新作が発売されるたびにショップへ行きました。
最初は、見ているだけだったのですが周りが持っていたりすると自分も欲しくなるばかりで…。
それに「私もそろそろ年齢に見合うものを持っても良い頃だよね」と言い訳し、買ってしまったのです。
クレジットカードの支払いもリボ払いにすれば毎月少しずつの返済で大丈夫と聞き、安易にリボ払いにしてしまったのも200万円もの借金を作ってしまった原因だと思います。
1回目:任意整理
毎月の返済額が20万円もの大金になってしまったので、仕方なく弁護士事務所へ相談へ行きました。
そこでは借金を減額する方法がいくつかあることを聞きましたが、毎月の返済額が少しでも減れば返済できそうと思い、任意整理をすることにしました。
任意整理をしたことで20万円の支払いが8.3万円になったんです!
2回目:自己破産
ところが、コロナで派遣切りに遭い、収入が減ってしまいました。それだけでなく、家賃などの生活費の支払いも厳しくなりました。
そのため、「8.3万円もの大金もう払えない!」と思いもう一度法律事務所に相談へ行くことにしました。
そうすると、もう自己破産するしかないと言われました。
弁護士の先生から自己破産しかないと聞いたときは、「え、もうなにもかも失っちゃうの…?」と頭の中が真っ白になりました。
しかし、先生の話を聞くと、私の場合にはそれほど大きなデメリットがありませんでした。
そこで自己破産をお願いすることにしたんです。
そこからは、書類など大変なこともありましたが、無事に自己破産をすることができました。
その後の生活
自己破産してからというものクレジットカードなどが使えず、不便に思うこともありますが返済が一切ないのでなんとか生活をやり直すことができました。
新しい派遣先も見つかり、順調な生活だと思っています。
自己破産と聞いたときは、本当になにもかも終わったと思いましたが、私のようにどうしても返済できない場合には良い選択肢なのではないでしょうか。
本当に自己破産して良かったです。
先生には感謝してもしきれません。ありがとうございました。
事例のまとめ
一度任意整理を実施した後でも、仕事の事情や収入の変化により返済を継続することが困難になるケースがあります。
このような状況に陥った場合には、Cさんのように自己破産という選択肢があることを理解しておくことが重要です。
任意整理で合意した返済計画を履行できなくなった際には、より強力な債務整理手続きである自己破産に移行することで、借金問題の根本的な解決を図ることができます。
任意整理から自己破産への移行は、経済状況の変化に応じた適切な対応策の一つであり、借金問題に悩む方にとって有効な解決手段となる場合があります。
【40代男性借金300万円】Dさんの場合|①個人再生②自己破産
手続き内容 | 借入先 | 借入額 | 減額前の月返済額 | 減額後の月返済額 |
①任意整理 | A消費者金融 | 30万円 | 2万円 | 2.8万円 |
Bクレジットカード会社 | 60万円 | 4万円 | ||
Cクレジットカード会社 | 70万円 | 5万円 | ||
Dカーローン | 150万円 | 3万円 | ||
合計 | 300万円 | 19万円 | ||
②自己破産 | A消費者金融 | 30万円 | 2.8万円 | 返済義務なし |
Bクレジットカード会社 | 60万円 | |||
Cクレジットカード会社 | 70万円 | |||
Dカーローン | 150万円 | |||
合計 | 300万円 |
借金の原因
私は昔からかなり金遣いが荒いところがありました。
しかし、あくまで返済できる範囲で使っていたつもりです。
ところが、車など高額なものを買うたびに毎月の返済額が増えてしまい、どうしようもなくなりました。
気がつけば300万円もの借金になっており、どうにもこうにも完済できそうな状況ではなかったのです。
そこで、弁護士の先生に相談へ行くことにしました。
1回目:個人再生
相談へ行くと、収入や借金の状況、財産の状況などを聞かれました。
少しずつ話していくと、個人再生を勧められました。
車のローンがまだ残っていたので個人再生すると車が引き揚げられてしまうと言われました。
車を失ってしまうのはかなり痛かったですが、どうしようもないので個人再生することを決めました。
そこからは、ムダ遣いをやめ、先生のアドバイスを聞きながら、多くの種類を用意したり、裁判所へ行きました。
そして、半年ちょっとでしょうか、無事に個人再生をすることができました。
毎月19万円もの返済があったのに個人再生後は、2.8万円にしてもらえました。
2回目:自己破産
個人再生から1年ほどは返済を続けていたのですが、病院での検診で病気が見つかりました。
入院を繰り返すことになり、仕事も辞めざるを得ないこととなりました。
仕事がないともちろん給与もないわけで、せっかくあんなに苦労して個人再生したのにその返済もできません。
そのことを弁護士の先生に聞いてみると自己破産の手続きを勧められました。
自分も覚悟を決め、自己破産を依頼することにしたのが2回目の債務整理です。
その後の生活
自己破産してみると、毎月の支払いがないので思っていた以上に気楽になりました。
自己破産と聞くと大変なことだと思っていたのですが、こうやって振り返ってみると健康の方が大事ですね。
これならさっさと自己破産してしまうのも一つの手だと思っています。
なんとか病気から回復し、新しい仕事に就くこともできたので頑張っていきたいと思います。
事例のまとめ
Dさんのように病気や怪我により、せっかく個人再生を行ったにもかかわらず返済を継続できなくなるケースがあります。
個人再生の返済計画を履行できない場合、債権者の申立てにより再生計画が取り消され、借金が減額前の金額に戻ってしまうことになります。
減額後の金額でさえ支払いが困難な状況において、減額前の元の借金額を返済することは現実的に不可能であるため、Dさんは自己破産を選択することになりました。
ただし、Dさんのような状況においても、裁判所に申立てを行うことで返済期間の延長やハードシップ免責といった救済制度を利用できる可能性があります。
返済期間の延長では、やむを得ない事情により返済が著しく困難になった場合に、最大2年間の延長が認められるケースもあるでしょう。
また、一定の条件を満たせば、ハードシップ免責により残債務の支払いが免除される場合もあります。
これらの制度は適用要件が厳格であるため、個人再生後の返済に困難を感じた際には、まず弁護士に相談して最適な対処法を検討することをおすすめします。
【50代男性借金計3510万円】Eさんの場合|①自己破産②自己破産
手続き内容 | 借入先 | 借入額 | 減額前の月返済額 | 減額後の月返済額 |
①自己破産 | Aクレジットカード会社 | 150万円 | 5万円 | 返済義務なし |
B銀行ローン | 450万円 | 10万円 | ||
Cカーローン | 200万円 | 3万円 | ||
合計 | 800万円 | 18万円 | ||
②自己破産 | Dクレジットカード会社 | 60万円 | 3万円 | 返済義務なし |
E銀行ローン | 200万円 | 7万円 | ||
Fカーローン | 150万円 | 2万円 | ||
G住宅ローン | 2300万円 | 8万円 | ||
合計 | 2710万円 | 20万円 |
借金の原因
まさか人生で2回も自己破産するとは思ってませんでした。
1度目の自己破産の原因は、会社の資金を借りたことが原因です。
30代の頃に独立することに憧れ、貯金と銀行からの融資で飲食店を開業しました。
開業から1~2年は上手くやれていたのですが、なかなか難しいもので赤字が続くようになってしまったんです。
そうなれば、銀行からの借金を返すこともできず、会社が倒産し、店をたたむことになりました。
それが原因で1度目の自己破産をしました。
1度目の自己破産以降は、私の地元を中心に数店舗を展開する飲食会社に就職しました。
その後、結婚などもし、子供ができたり、家を買ったりと穏やかな毎日でした。
ところが、20年ほど勤めていたその会社もコロナには勝てなかったようで、倒産することになってしまったのです。
会社の倒産が2回目の自己破産の原因です。
1回目:自己破産
1度目の自己破産は、自分の店の営業状態が悪くなったことが原因ですね。
昔のことなのではっきりとは覚えていませんが、たくさんの書類を書いたり、店の物がどんどん差し押さえられていくのはとても悲しかったです。
売れるものを売ってなんとかしようという感じでしたね。
そうこうしているうちに自己破産の手続きが終わって、少しの現金しか手元に残らなかったことを覚えています。
2回目:自己破産
それから間もなくして、知り合いのツテでなんとか社員として雇ってもらえました。
それからというものその会社でずっと働き続け、妻ができたり、息子や娘も生まれ、家を買い、頑張って生きてきたつもりです。
ところが、コロナで会社の経営が傾き、倒産してしまいました。
そのことを聞いたときには、昔の苦い記憶が蘇ってきました。
しかし、そんなことを言っても仕方ないとなんとか再就職先を探したのですが、50歳を過ぎた自分を雇ってくれる店がなかなか見つからず、クレカやローンの支払いができなくなりました。
そこで、2回目の自己破産をすることになったのです。
幸いなことに子供たちは既に自立し、私の家から出ていたので「家を失うのは悲しい」と思いつつ、影響が少なかったのはよかったです。
その後の生活
今では、付き合いが長い社長さんに出資してもらい、小さな店ですがなんとかやっていけています。
なにもなくなってしまったように感じた時期もありましたが、妻と二人三脚頑張っていきたいです。
あのまま自己破産もせず、なんとかしようとしていたらきっとどうにかなっていました。
そのため、私の話を真摯に聞いていただき、自己破産をするようにアドバイスをくれた先生には感謝しています。
私のようにもうどうしようもないと思っている人がいれば、弁護士の先生に相談してみることをおすすめしたいです。
事例のまとめ
自己破産は、経済的な最後の救済手段と呼ばれるほど強力な効果を持つ債務整理手続きです。
住宅や自動車などの高額な財産を失うという大きなデメリットが存在する一方で、Eさんのように何度でも人生をやり直すことができる制度でもあります。
自己破産により借金の支払い義務がほぼ全て免除されるため、経済的な困窮状態から脱却し、新たな生活を再建することが可能になるでしょう。
また、法的に回数制限が設けられていないため、やむを得ない事情により再度経済的困窮に陥った場合でも、適切な条件を満たせば複数回の利用が認められています。
自己破産を検討している方は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
専門家による適切なアドバイスを受けることで、自己破産以外の債務整理手続きも含めて最適な解決方法を見つけることができ、今後の生活設計についても具体的な検討を行うことができるでしょう。
二回目の自己破産の注意点
これまで5つの体験談をご紹介しましたが、二回目の債務整理を検討する際には、いくつかの重要な注意点があります。以下では、それぞれの注意点について詳しく解説いたします。
一回目の債務整理によっては選択できない債務整理がある
一回目の債務整理の種類によっては、二回目に選択できない債務整理手続きが存在します。
特に自己破産の場合、前回の自己破産から7年が経過していなければ、再度の自己破産を行うことができません。破産法第252条第1項第10号イには、以下のように明記されています。
(免責許可の決定の要件等)
引用:破産法第252条 – e-Gov法令検索
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
個人再生についても、手続きの種類によっては同じ手続きを7年以内に実施することができない場合があります。そのため、二回目の債務整理を検討している方は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
一回目よりもハードルが高くなる
債務整理全体の傾向として、二回目の債務整理は一回目よりも厳格に判断される傾向があります。一度借金の返済が困難になり債務整理を行ったという事実があるため、裁判所は二回目以降の債務整理について、より慎重な審査を行います。
自己破産や個人再生における財産関係の調査についても、二回目の方がより詳細に調べられることが一般的です。また、申立人自身が裁判所で二回目の債務整理が必要となった理由について説明を求められる場合もあります。
手続きに時間がかかる
二回目の債務整理はハードルが高くなる分、手続きにも時間がかかることになります。例えば、一回目の自己破産が1年で完了した場合でも、二回目の自己破産では1年半以上の期間を要することもあります。
そのため、一回目と同様のペースで手続きが進行しないことを理解し、時間的な余裕を持って手続きに臨む必要があります。
信用情報機関への登録期間が長期化する
信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)が解消されないうちに二回目の債務整理を行う場合、事故情報に記録される総期間が長期化することに注意が必要です。
各債務整理手続きにおける信用情報機関への登録期間は以下の通りです。
債務整理の種類 | 登録期間 |
任意整理 | 完済から5年 |
個人再生 | 5~7年 |
自己破産 | 5~7年 |
一回目が任意整理、二回目が個人再生の場合以下のようになります。
- 一回目(任意整理):3~5年
- 二回目(個人再生):5~7年
- 合計期間:8~12年
任意整理は完済から5年間記録されますが、任意整理中も事故情報として記録され続けます。任意整理の完済期間は一般的に3~5年であり、途中で個人再生に切り替えた場合、任意整理中の記録期間に個人再生の記録期間が上乗せされることになります。
一回目が個人再生、二回目が自己破産の場合は以下の通りです。
- 一回目(個人再生):5~7年
- 二回目(自己破産):5~7年
- 合計期間:10~14年
このように、複数回の債務整理を行うことで、信用情報機関への登録期間が10年以上の長期間に及ぶ可能性があります。そのため、二回目の債務整理を検討する際には、弁護士と十分に相談し、慎重に判断することが重要です。
これらの注意点を踏まえ、二回目の債務整理を検討している方は、専門的な知識を持つ弁護士に相談することを強くおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、現在の状況に最も適した解決方法を見つけることができるでしょう。
一回目が任意整理の場合の注意点
一回目の債務整理が任意整理だった場合、二回目の債務整理を検討する際には以下の点に注意が必要です。
二回目の任意整理は困難
基本的に、過去に一度任意整理を行った債権者に対して、再度任意整理を申し入れることは非常に困難です。先ほどご紹介した追加介入は、過去に任意整理を行った借入先とは別の借入先を新たに任意整理の対象とするものでした。
追加介入の場合は、それぞれの借入先に対して初回の任意整理を行うものです。これに対し、同一の借入先に対して二度目の任意整理を申し入れることは、一度目の約束を反故にすることになります。
そのため、ほとんどのケースでは債権者に断られるか、一度目よりも厳しい条件を提示される可能性があります。同一の借入先に対する二度目の任意整理は、基本的に困難であると理解しておく必要があります。
元本からの減額が必要な場合は個人再生を選択
利息のカットだけでは完済が困難な場合には、個人再生を選択することを検討しましょう。費用が安いからといって「とりあえず任意整理で」と選択してしまうと、後に個人再生を行うことになり、結果的に費用が増大してしまう可能性があります。
一回目の段階で任意整理の減額効果では完済が困難と予想される場合は、最初から個人再生を選択することが賢明です。
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返済が困難な場合は自己破産を検討
そもそも返済能力がない場合は、返済義務が残る任意整理や個人再生ではなく、自己破産を検討することが重要です。自己破産であれば、借金の返済義務がほぼ全て免除されるため、今後の返済負担が一切なくなります。
ご自身の状況に合わせて、どの債務整理方法が最適なのか弁護士に相談することが大切です。
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一回目が個人再生の場合の注意点
一回目の債務整理が個人再生だった場合の注意点について解説します。個人再生の場合は、住宅ローンの有無や住宅ローン特則の利用の有無によって取り扱いが変わるため、注意深く確認する必要があります。
以下の表は、各状況における結論をまとめたものです。「一回目の個人再生に失敗」とは、返済計画通りの返済ができなかったとして減額された借金が元の金額に戻ってしまうことを意味します。
住宅ローン特則を利用していない場合 | |
1回目の返済計画 | 結論 |
完済済み | 個人再生可能 |
完済前 | 1回目の個人再生が失敗に終わる |
住宅ローン特則を利用していた場合 | ||
1回目の返済計画 | 住宅ローン | 結論 |
完済済み | 完済済み | 個人再生可能 |
完済前 | 1回目の個人再生が失敗に終わる | |
完済前 | 完済済み | 1回目の個人再生が失敗に終わる |
完済前 | 1回目の個人再生が失敗に終わる |
住宅ローン特則を利用していない場合
住宅ローン特則を利用していない場合を解説します。
個人再生完済後の場合
住宅ローン特則を利用せず、個人再生で決定した返済計画に従って借金を完済している場合には、二回目の個人再生が可能です。
ただし、場合によっては前回の個人再生から7年が経過していることが必要になる点に注意が必要です。
個人再生完済前の場合
住宅ローン特則を利用せず、個人再生の返済計画に従った借金を完済していない場合には注意が必要です。
一回目の個人再生が終了していない状況で債務整理を行おうとすることになるため、返済計画で決定された返済を履行していないとして、一回目の個人再生自体が失敗に終わってしまいます。
その結果、一回目で減額された分も元の金額に戻ってしまうことになります。
住宅ローン完済前|住宅ローン特則を利用している場合
住宅ローン特則を利用している場合にも注意が必要です。個人再生の返済計画に従った返済ができたとしても、一回目の個人再生の対象から除外した住宅ローンが残っている間に債務整理を行うと、一回目の個人再生に失敗することになります。
簡潔に表現すると、住宅ローン完済前であれば一回目の個人再生に失敗し、減額分が元の金額に戻ってしまいます。そのため、一回目の個人再生を無効にしてでも、より良い結果が得られる場合にのみ二回目の債務整理を検討すべきです。だと個人再生に失敗する
住宅ローン完済後|住宅ローン特則を利用している場合なら個人再生可能
個人再生の返済計画も住宅ローンも完済している場合は、二回目の個人再生を行うことができます。ただし、この場合も前回の個人再生から7年が経過していることが必要です。
7年間の期間制限がある
二回目の個人再生を行うためには、一回目の個人再生から7年が経過している必要があります。ただし、この7年間の制限はすべての手続きに適用されるわけではありません。
個人再生には、給与所得者等再生と小規模個人再生の2種類があります。このうち、一回目が給与所得者等再生で二回目も給与所得者等再生の場合に限って、7年間の制限が適用されます。
一回目 | 二回目 | 制限の内容 |
給与所得者等再生 | 給与所得者等再生 | 7年間経過しないと利用不可 |
給与所得者等再生 | 小規模個人再生 | 利用可能 |
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | 利用可能 |
小規模個人再生 | 小規模個人再生 | 利用可能 |
二回目の債務整理前にハードシップ免責も検討
一回目が個人再生だった場合は、二回目の債務整理を行わずとも、対処法がある可能性があります。それがハードシップ免責を利用する方法です。
ハードシップ免責は、一定の条件を満たしている場合に、返済スケジュールで決められた残りの金額の返済義務を免除できる制度です。
ハードシップ免責を利用できる条件は以下のとおりです。
- 返済額のうちすでに4分の3以上を返済している
- 返済できない理由が債務者の意思ではどうしようもできない事情である
- 返済期間を3年から5年にしても完済できない
- 所有している財産の総額よりも多い金額をすでに返済している
例えば、再生計画で返済予定だった借金の4分の3の返済が終了しており、病気やリストラなどで返済ができないようなケースで利用できる可能性があります。
これらの条件を満たしている場合には、ハードシップ免責を利用できる可能性があります。条件は厳格ですが、どうしても返済できない場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
また、完済までの期間を2年延長する方法なども存在するため、まずは弁護士に相談することが重要です。
一回目が自己破産の場合の注意点
一回目の債務整理が自己破産だった場合の注意点について解説します。
7年の期間制限
自己破産を行う場合には、前回の自己破産から7年が経過していることが必要です。この7年という期間は、法律で定められた期間であり、自己破産が認められない条件の一つです。
法律上、この自己破産が認められない条件のことを免責不許可事由と呼びます。
ただし、医療費や本人にとってどうしようもない理由で借金を作ってしまい、自己破産する場合には例外的に認められることもあります。この例外的に認められる制度を裁量免責と呼びます。
一回目と同じ理由での自己破産は困難
前回の自己破産から7年以上が経過していたとしても、前回と同じ理由で自己破産することは困難です。例えば、ギャンブルが原因で前回自己破産した場合、再度ギャンブルが原因で自己破産しようとすると、裁判所は「反省していない」として自己破産を認めない可能性があります。
裁判所で虚偽の申告をしても調査により発覚してしまうため、正直に申告することが重要です。
二回目の自己破産は管財事件になる可能性が高い
二回目の自己破産の場合には、財産の調査や管理を行う破産管財人という弁護士が選任されることになります。その結果、管財事件となり、裁判所費用が高額になります。
また、管財事件となれば財産の調査などが必要になり、自己破産が決定されるまでの期間も長期化します。
二回目に債務整理をする際のポイント
二回目の債務整理を行う際のポイントについて解説します。
一回目の債務整理時とはやむを得ず状況が異なることを弁護士に伝える
単純に支出が増加してしまって返済できないという理由では、二回目の債務整理は困難です。リストラ、怪我や病気などで収入が激減したなど、努力した上でどうしようもない事情があることを明確に伝える必要があります。
返済できなくなってしまった理由をしっかりと説明することが重要です。
債務整理の種類を切り替えることも検討する
一回目とは異なる債務整理方法を選択することで、より効果的な解決が図れる可能性があります。
完済に向けた努力をし、それを伝える
完済に向けた努力をしていることや、今後も努力することを具体的に伝えることが重要です。
具体的な努力の例は以下を参考にしてください。
- 副業で収入を増やす
- 無理のない範囲で生活を切り詰める
- 不用品を売却する
- ギャンブルや浪費など不要な支出をなくす
単に返済できないと主張するだけでは不十分であり、具体的な努力と改善策を示すことが求められます。
まずは弁護士に無料相談
借金問題は人生の重要な局面であると同時に、解決できるかが人生のターニングポイントになります。
一人で悩まずに、まずは無料相談を受け付けている法律事務所に問い合わせることをおすすめします。
まとめ
二回目の債務整理は一回目よりも条件が厳しくなりますが、適切な手続きを踏めば実施することは可能です。一回目の債務整理の種類によっては選択できない手続きがあり、全体的にハードルが高くなるため手続きにも時間がかかる傾向があります。
一回目が任意整理の場合、同一の債権者に対する二回目の任意整理は困難ですが、債権者が異なる場合の追加介入は比較的成功しやすくなります。元本からの減額が必要であれば個人再生を、返済自体が困難であれば自己破産を検討することが重要です。
一回目が個人再生の場合は、返済状況や住宅ローンの状況によって一回目の個人再生が失敗に終わる可能性があります。また、給与所得者等再生を連続で利用する場合は7年間の期間制限があることに注意が必要です。
一回目が自己破産の場合は、原則として7年間の期間制限があり、同じ理由での再度の自己破産は困難です。さらに、二回目の自己破産は管財事件として処理される可能性が高く、費用と期間の両面で負担が増大します。
人それぞれの状況によって最適な債務整理方法は異なるため、法律の専門家である弁護士に相談することが借金問題解決の近道となります。
多くの法律事務所では無料相談を実施しているため、まずは専門家のアドバイスを受けて、ご自身の借金に対する最適な解決方法を見つけることをおすすめします。
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