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  • 債務整理で連帯保証人に与える影響とは?奨学金との関係も解説

    債務整理で連帯保証人に与える影響とは?奨学金との関係も解説

    借金の返済が難しくなり、債務整理を検討する際、多くの人が不安に感じるのが「連帯保証人」への影響ではないでしょうか。

    特に、奨学金や住宅ローンを抱えている場合、連帯保証人である家族や親戚などがどのような責任を負うのか、そしてそのリスクをどう軽減できるのか気になるところです。

    本記事では、債務整理が連帯保証人における影響や具体的な対処法について詳しく解説します。

    これから債務整理を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

    連帯保証人と保証人の違いとは

    連帯保証人や保証人とは、借金の際に求められる「返済義務を共有する人物」を指します。

    連帯保証人と保証人の主な違いは、以下の2つです。

    • 責任の重さ
    • 3つの権利の有無

    具体的な違いと3つの権利について、以下でわかりやすく解説します。

    責任の重さ

    連帯保証人は、借金返済に対して主債務者(債務整理をする本人)と連帯し同等の責任を負います。

    つまり、連帯保証人はサインをした時点で、主債務者と同様の返済義務を負っていることになります。

    一方で保証人は、主債務者が返済できなかった場合のみ、その借金を返済する義務が生じる点が大きな違いです。

    3つの権利の有無

    保証人と連帯保証人には、主に以下3つの権利の有無に違いがあります。

    • 催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
    • 検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
    • 分別の利益(ぶんべつのりえき)

    上記3点は保証人を守るための権利ですが、連帯保証人にはこの権利がありません。以下でわかりやすく解説します。

    催告の抗弁権

    これは債権者(金融機関側)が保証人に対して支払いの請求をする際、主債務者に請求するように要求できる権利です。

    保証人であれば「わたしではなく、主債務者に請求してください」と主張できますが、連帯保証人にこの権利はありません。

    連帯保証人は、問答無用で返済義務を負うことになる点に注意が必要です。

    検索の抗弁権

    検索の抗弁権は、主債務者に返済能力があるにもかかわらず返済を拒んだ場合、債権者に対して「財産を取り押さえてください」と主張できる権利です。

    連帯保証人にはこの権利がないため、主債務者の返済能力の有無にかかわらず返済義務を負うことになります。

    分別の利益

    分別の利益とは、保証人が複数人いる場合に、その人数で割った金額のみを返済すればよいという権利です。

    連帯保証人は、借金を頭数で割って返済できず、全額返済する必要があります。

    このように、保証人に比べ連帯保証人は、より重い責任が問われることを覚えておくとよいでしょう。

    債務整理時と連帯保証人について

    債務整理を行うと、連帯保証人に大きな影響を与えることになります。

    債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」と3つの種類があり、それぞれの方法によって連帯保証人に与える影響に違いがあります。

    以下で各方法が連帯保証人に与える影響を解説するので、参考にしてください。

    任意整理なら影響を最小限に抑えられる

    任意整理は、整理する借金を選択できるため、連帯保証人への影響を最小限に抑えられる方法です。

    そのため、連帯保証人がついている借金を債務整理の対象から外せば、借金の返済義務が連帯保証人に移ることはありません。

    ただし、連帯保証人つきの借金の返済を滞りなくする必要があります。

    債務整理の対象から外しても、連帯保証人つきの借金の返済を滞納すると、連帯保証人に対して支払いの督促がいってしまうため注意が必要です。

    個人再生や自己破産では一括返済の義務が生じる

    個人再生や自己破産では、主債務者が債務整理を行った時点で、連帯保証人に一括返済の義務が生じます。

    個人再生とは、裁判所を通して減額の交渉をする方法で、財産を残しながら債務整理できる方法です。

    また自己破産は、裁判所を通して借金の返済義務を免除してもらう方法で、原則家や車などの財産を失う手続きです。

    自己破産によって借金の返済義務が免除されても、連帯保証人の返済義務は免除されません。

    連帯保証人が支払えない状態の場合、交渉して分割返済にできるケースもありますが、分割でも返済が難しい場合は、連帯保証人も債務整理をしなければならない状況になるでしょう。この場合、連帯保証人にも多大な迷惑をかけることになります。

    そのため、連帯保証人つきの借金を債務整理する際は、連帯保証人への影響までを考えることが重要です。

    出典:個人再生手続利用にあたって | 裁判所

    債務整理と奨学金の関係とは

    多くの学生やその家族にとって重要な財源となる奨学金ですが、債務整理を検討する際に、連帯保証人への影響を理解する必要があります。

    債務整理と奨学金の関係は次のとおりです。

    • 奨学金は債務整理できる
    • 債務整理をすると奨学金は連帯保証人に請求がいく
    • 債務整理をしていても奨学金は申請できる

    それぞれの内容を以下で詳しく解説します。

    奨学金は債務整理できる

    奨学金においても、通常の借金同様に債務整理が可能です。

    ただし、任意整理は奨学金の返済問題解決に効果が少ない方法だといえます。

    その理由として、奨学金の金利の低さが挙げられます。

    任意整理は、債権者との交渉のもと将来利息をカットしてもらい、返済額を減額する方法です。

    奨学金の金利は3%と低いことから、大幅な減額は望めないでしょう。

    また、奨学金は10~20年程度かけて返済するのが一般的なことからも、任意整理によって返済期間を延長する効果が薄いとされています。

    そのため、奨学金を債務整理する際は、任意整理ではなく個人再生や自己破産などの選択肢が最適だといえます。

    債務整理すると奨学金は連帯保証人に請求がいく

    奨学金を債務整理しても、連帯保証人の返済義務は消えません。

    任意整理や個人再生をした場合、連帯保証人には減額されていた金額の請求がきます。

    また、自己破産を選択した場合は免除した全額の請求がくるため注意が必要です。

    奨学金を債務整理する際は、専門家に相談しながら進めることをオススメします。

    債務整理をしていても奨学金を申請できる

    親が債務整理をした過去があっても、家族である子どもが奨学金を申請することは可能です。

    ただし、債務整理中の場合は連帯保証人になれません。

    日本学生支援機構が提供する奨学金制度には「第一種」「第二種」の2種類があり、第一種に限り連帯保証人が必須です。

    連帯保証人は原則「父または母」とされていますが、以下の条件に該当する方を専任できるとされています。

    • 未成年の場合:親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)であること
    • 成年の場合:父母が基本だが、いない場合は兄弟姉妹やおじ・おばなど4親等以内の親族であること
    • 未成年や学生でないこと
    • 配偶者や婚約者でないこと
    • 債務整理中でないこと(破産等)
    • 貸与終了時に奨学生が45歳を超える場合、連帯保証人はその時点で60歳未満であること

    連帯保証人として該当する家族または親族がいない場合「機関保証」という制度を利用できます。

    この制度は、日本国際教育支援協会が親の代わりに返済を保証してくれるものです。

    奨学金の返済を延滞した際、機関保証センターが代わりに代位弁済(元本・利息・延滞金を含む全額を返済すること)を行います。

    親が自己破産手続き中でも利用できるため、債務整理中に子どもの奨学金を検討している(特に第一種)方は、機関保証制度の利用を検討しましょう。

    出典:保証制度について|独立行政法人日本学生支援機構

    機関保証センター|公益財団法人 日本国際教育支援協会(JEES)

    連帯保証人として返済義務を負った場合の対処法

    ここでは、連帯保証人として返済義務を負った場合の対処法についても解説します。

    連帯保証人として返済義務を負う状況は大きな負担となる場合がありますが、以下のような処置をとれば返済の負担を軽減できる可能性があります。

    • 分割交渉
    • 救済権(きゅうさいけん)の行使
    • 担保の売却
    • 債務整理の検討

    以下で詳しい内容をみていきましょう。

    分割交渉

    主債務者が返済ができなくなると連帯保証人に対して一括で残高の請求がきますが、一括での支払いが難しい場合は、債権者との交渉のもと分割払いが認められるケースがあります。

    ただし、主債務者が借金を滞納している場合や、連帯保証人に安定した収入がない場合、分割交渉の成功見込みが低くなる可能性があるため注意が必要です。

    連帯保証人として分割交渉をする際は、知識のある専門家へ相談した上で交渉しましょう。

    求償権の行使

    求償権(きゅうしょうけん)とは、連帯保証人が主債務者の代わりに借金を返済した場合、そのお金をあとで主債務者に請求できる権利をいいます。

    ただし、求償権を使えるかどうかは、保証人が返済したタイミングやその内容に左右されます。

    たとえば、主債務者の再生計画が認められたあとに返済した場合、主債務者は再生計画を超えた借金についての返済義務がないため求償権は使えません。

    連帯保証人として支払い義務が発生し、求償権の行使を考えている場合は、専門家に相談して利用できるかを確認することをおすすめします。

    担保の売却

    連帯保証人としての支払いに困った際、自身が所有する不動産や車両などの担保を売却し、借金に充てる方法もあります。

    ただし、売却した不動産などの財産は戻ってこないため、担保として手放す際は慎重な判断が必要です。

    ご自身の判断で担保を売却するのではなく、専門家に相談し適切な対応か相談してみるとよいでしょう。

    債務整理の検討

    一括払いが難しく、分割払いにも応じてもらえない場合は、連帯保証人が債務整理をすることで返済の負担を軽減できます。

    債務整理は主に以下3つの方法があり、それぞれ次のような特徴があります。

    債務整理の種類 内容
    任意整理 債権者と直接交渉し、将来利息をカットしてもらい返済方法を見直す方法。多額の減額は見込めない。
    個人再生 裁判所を通して、大幅に借金を減額してもらう方法。財産を手放す必要がない。
    自己破産 裁判所を通して借金の支払い義務を免除してもらう方法。財産や一定の貯蓄は手放す必要がある。

    どの方法が適しているのかわからない場合は、信頼できる専門家(弁護士や司法書士)に相談することで、自分に合った方法で債務整理できるでしょう。

    連帯保証人がいる場合は、早期に弁護士に相談することが重要です

    債務整理の方法次第では、保証人や連帯保証人に大きな影響を与えます。そのため債務整理を検討する際は、連帯保証人の有無やその後の影響まで考えることが大切です。

    連帯保証人の責任は重いため、適切な対処を講じなければ家族や親戚に多大な負担をかける可能性があります。

    債務整理に関して少しでも不安がある場合は、早期に弁護士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。

    専門的なアドバイスを受ければ、最適な解決策を見つけ、損をしない適切な方法で手続きを進められるでしょう。

    連帯保証人のいる借入がある方は、まずは専門家へ相談することをオススメします。

  • 債務整理の種類ごとの条件を徹底解説!メリットや成功事例も紹介

    債務整理の種類ごとの条件を徹底解説!メリットや成功事例も紹介

    「債務整理できる条件はどんなものがある?」

    「自分に合った債務整理の方法が知りたい」

    債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれ条件が異なります。

    自身の借金額や収入・財産の有無などによって、どの手続きを選ぶべきかが変わるため、種類ごとの条件を把握することが大切です。

    この記事では、債務整理の種類ごとの特徴や条件・メリット・成功事例を解説するため、自分に最適な手続きを見つける参考にしてください。

    債務整理の種類ごとの条件

    債務整理は、主に次の3種類に分けられます。

    種類 特徴
    任意整理 借り入れ先と交渉して今後発生する利息をカットしてもらう
    個人再生 裁判所の許可のもと借金を5分の1〜最大10分の1に減額できる
    自己破産 裁判所の許可のもと借金の返済義務をなくせる

    ここでは、債務整理の種類ごとの条件を解説します。

    ただし、前提として債務整理の方法は、借金の理由や背景など複数の要素から総合的に判断するものです。条件だけで合う・合わないを判断するのではなく、基本的には弁護士や司法書士などの専門家に相談して判断してもらうことをおすすめします。

    任意整理

    任意整理は債権者と交渉し、将来利息(今後発生する利息)の減額や分割払いを求める手続きです。

    和解すると将来利息をカットし、元金を確実に返していけるため、3〜5年で借金完済を目指せます。

    また、整理する借金を選べることから、保証人がついている借り入れ先だけを外せる点も特徴です。

    減額幅は小さいものの、裁判所の介入がなく個人で行えるため、債務整理の中ではハードルが低い方法といえます。

    任意整理できる条件は次のとおりです。

    • 毎月の収入が安定している
    • 3~5年で返済できる見込みがある
    • これまでに返済の実績がある
    • 債権者が和解に応じてくれる
    • 税金や公共料金の滞納による借金ではない

    任意整理では3〜5年での完済を目指すため、毎月の安定収入があることや、収入に対して借金額が大きすぎないことが求められます。

    これまでに返済実績がまったくない場合、交渉に応じてもらえない可能性が高いため注意が必要です。

    さらに、借金の原因が税金や公共料金の滞納によるものだったり、債権者が和解に応じなかったりする場合は、任意整理できる条件を満たしません。その場合は、個人再生や自己破産を検討してください。

    個人再生

    個人再生は、裁判所の許可のもと、借金の元金を5分の1〜最大10分の1に減額する手続きです。

    減額幅が大きいことや、特約を付けると住宅ローンを支払っている持ち家を残せることが特徴です。

    ただしその分、任意整理に比べるとかかる時間や費用は大きくなり、裁判所での手続きも必要になります。

    個人再生は、「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類に分けられます。

    それぞれの特徴と条件は次のとおりです。

      小規模個人再生 給与所得者再生
    対象者

    ・会社員:◎

    ・個人事業主:◎

    ・会社員:◎

    ・個人事業主:×

    特徴

    ・減額幅が大きい

    ・債権者の同意が必要

    ・減額幅が小さい

    ・債権者の同意が不要

    条件

    ・毎月の収入が安定している

    ・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下である

    ・最低弁済額の要件を満たしている

    ・債権者の半数以上の同意を得ている ・定期収入の見込みがありその変動が小さい(※年収換算で5分の1を超えない程度)

    個人再生では、減額した借金を3〜5年で返済していくため、安定収入は必須です。

    とくに給与所得者再生では収入要件が厳しく、年収換算で5分の1以上の変動がないことが求められます。

    また、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以上の場合は、個人再生の対象外です。

    加えて、個人再生では借金額に応じて「最低弁済額(最低限支払うべき金額)」が定められているため、再生計画は最低弁済額以上の支払い金額に設定されていなければなりません。

    そのほか、小規模個人再生では、再生計画に対して債権者の半数以上が同意する必要があります。

    自己破産

    自己破産は裁判所の許可のもと、自分の家や車などの財産を支払いにあてることで、借金の返済義務をなくせる手続きです。

    認められればその後の支払いがなくなる上、生活に必要な最低限の財産は残せることから、早期に生活の立て直しを図れます。

    ただし、ギャンブルや投資が原因の借金では認められない可能性がある、一定期間は特定の職業に就けないった厳しい面もあります。

    借金額が大きく、自力ではどうしようもなくなった場合の最終手段として考えるとよいでしょう。

    自己破産できる条件は次のとおりです。

    • 支払い不能状態にある
    • 免責不許可事由に該当していない
    • 税金など非免責債権ではない

    「支払い不能状態」とは、借金総額を36ヵ月で割ったとき、月々の返済可能額を上回っている状態をいいます。ただし、借金総額以上の財産があれば、支払い不能状態とは認められません。

    また、「免責不許可事由(自己破産で免責されないケース)」に該当しないことも条件です。

    免責不許可事由には、ギャンブルによる借金や財産隠し、前回の自己破産から7年経っていないことなどがあります。

    さらに、借金が「非免責債権(免責許可が出ても支払い義務がある借金)」でないことも求められます。

    税金・養育費・公共料金の一部などは、自己破産しても支払い義務が残るため注意が必要です。

    債務整理のメリット

    ここでは、債務整理の種類ごとのメリットを解説します。

    • 任意整理
    • 個人再生
    • 自己破産

    どの方法が自分に合っているのか、確認してみてください。

    任意整理

    任意整理のメリットは次のとおりです。

    • 将来利息をカットし毎月の返済額を減らせる
    • 裁判所を通さず手軽に手続きできる
    • 他の債務整理より費用が安い
    • 整理する借金を選べる
    • 家族に知られにくい
    • 財産を手元に残せる

    任意整理は、元金ではなく将来利息をカットできるため、借金総額が少ない人に向いています。

    また、裁判所を通さず債権者と直接交渉することから、比較的手軽に手続きでき、費用も安く済む方法です。

    整理する借金を選べるため、保証人への影響や家族バレが心配なときにも適しています。

    個人再生

    個人再生のメリットは次のとおりです。

    • 借金を5分の1〜最大10分の1に減額できる
    • 住宅ローンがある家を手元に残せる
    • 借金の理由は問われない
    • 職業や資格の制限を受けない

    個人再生は減額幅が大きいことから、借金総額が多い人におすすめの方法です。

    自己破産とは違い借金の理由は問われず、職業や資格の制限もありません。

    最大のメリットは財産を手元に残せるで、借金を整理しても家を保有し続けたい人に向いています。

    自己破産

    自己破産のメリットは次のとおりです。

    • 借金の返済義務がなくなる
    • 経済的な再スタートを切れる
    • 最低限の財産を手元に残せる

    自己破産の最大のメリットは、利息カットや減額にとどまる他の方法とは違い、借金を完全に免除にできる点です。

    今後の支払い義務がなくなるため、経済的な再スタートを切りやすいでしょう。

    車や家などの価値の高い財産は没収対象になりますが、生活に必要な最低限の家具・家電や、99万円以下の現金などは手元に残せます。

    そのため、借金総額が大きく自力では支払えない人や、借金のストレスから解放されて人生をやり直したいと考えている人に向いています。

    債務整理を専門家に相談する必要性

    債務整理は個人でもできますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが重要です。

    その理由やメリットは次のとおりです。

    • 適切な方法をアドバイスしてもらえる
    • 債権者とのやりとりがスムーズになる
    • 取り立てや督促を止められる
    • 過払い金を請求できる可能性がある

    それぞれ詳しく解説します。

    適切な方法をアドバイスしてもらえる

    弁護士に相談すると、自分にもっとも合った債務整理の方法を提案してもらえることが、大きなメリットの一つです。

    債務整理は種類によって要件や手続きが異なります。

    依頼者の収入や借金額などによって、どの方法が合っているかが変わるため、専門知識のある弁護士に判断してもらうことも重要です。

    また、弁護士にはそれぞれ得意なジャンルがあります。

    債務整理に特化している弁護士であれば、豊富な実績に基づくノウハウがあるため、よりよい条件で和解・成功を目指せるでしょう。

    債権者とのやりとりがスムーズになる

    債権者とのやりとりがスムーズになることも、弁護士に債務整理を相談するメリットといえます。

    債権者との交渉には法的な知識や経験が必要な上、無理な要求や圧力をかけられるなど、個人では相手にされないことも多くあります。

    その点、専門知識やノウハウを持つ弁護士であれば、上手に利息カットや減額へと導いてくれるでしょう。

    取り立てや督促を止められる

    弁護士に債務整理を依頼すると、取り立てや督促を止められることもメリットです。

    債務整理の依頼を受けた弁護士は、貸金業者に「受任通知」を送ります。

    受任通知とは、「これから弁護士が債務整理を担当します」と知らせるものです。受任通知を受け取った業者は貸金業法21条の定めにより、その後の取り立て行為ができません。

    取り立てがないため、手続きの間は返済の必要もなく、支払いにあてていた分を弁護士費用にまわすことも可能です。

    過払い金を請求できる可能性がある

    場合によっては、債務整理と同時に過払い金を請求できる可能性もあります。

    過払い金とは、過去に払いすぎた利息のことです。

    2010年6月17日の貸金業法施行以前に以下の利率よりも高い金利で借金をしていた場合は、過払い金請求して払いすぎたお金を取り戻せる場合があります。

    借り入れ額 上限金利
    10万円未満 20%
    10万円〜100万円未満 18%
    100万円以上 15%

    過払い金があれば、戻ってきた分で借金を減らし、その上で再生計画を立てることも可能です。

    まずは弁護士に相談して、過払い金の有無や条件を満たしているかをチェックしてみてください。

    債務整理の成功事例

    弁護士に依頼すると、好条件で債務整理を進められる可能性が高まります。

    ここでは、弁護士に依頼して大幅な借金減額に成功した事例を、債務整理の種類別に紹介します。

    • 事例1|任意整理
    • 事例2|個人再生
    • 事例3|自己破産

    自分の状況と照らし合わせながら、確認してみてください。

    事例1|任意整理

    1つ目は、30代の男性が任意整理して、月々の返済を20万円→4万円に減額できた事例です。

    項目 内容
    借金の額 300万円
    債務整理の種類 任意整理
    債務整理の結果 月々の返済を20万円→4万円に減額できた
    借金の理由 遊興費
    債務整理してどうなったか ・将来利息をカットできた・月々の支払いが減り完済を目指せるようになった

    会社員で妻子持ちの男性は、毎月のお小遣いでは足りず、消費者金融での借り入れを重ねて総額300万円の借金を作ってしまったことから任意整理を決断します。

    任意整理で将来利息をカットし、自転車操業状態から毎月の支払いを16万円減額することに成功

    任意整理後は、月々の支払いが4万円とお小遣いで払える範囲になり、完済も目指せる状態になっています。

    出典:https://saimuseiri-pro.com/cases/215/

    事例2|個人再生

    2つ目は、30代の男性が個人再生して、借金総額を400万円→100万円に減額できた事例です。

    項目 内容
    借金の額 400万円
    債務整理の種類 個人再生
    債務整理の結果 借金総額を400万円→100万円に減額できた
    借金の理由 住宅ローン及びその他債務
    債務整理してどうなったか ・マイホームでの生活を維持できた・余裕をもって生活できるようになった

    マイホームに憧れがあった男性は若いうちに家を購入したものの、手取り収入が減額し、返済のための借り入れを重ねた結果、総額400万円まで借金が膨らみます。

    借金はなんとかしたいものの、どうしても家は残したいという思いから、個人再生を選択。住宅ローン以外の借金を4分の1まで減額できました。

    マイホームでの生活を維持しつつ借金の減額に成功したことで、その後の生活にも余裕が生まれています。

    出典:https://saimuseiri-pro.com/cases/121/

    事例3|自己破産

    3つ目は、40代の男性が自己破産して、1,260万円の借り入れが免除された事例です。

    項目 内容
    借金の額 1,260万円
    債務整理の種類 自己破産
    債務整理の結果 1,260万円の支払いが免除された
    借金の理由 住宅ローン
    債務整理してどうなったか ・借金がなくなった・心の重荷がなくなった

    男性は4人の家族と持ち家で暮らしていましたが、利息が高い時期に住宅ローンを組んだため、支払い不能状態に。

    自宅を売却しても1,260万円の借金が残ったことから、自己破産を選びました。

    はじめは自己破産に抵抗があったものの、実際に借金がなくなってみると心の重荷もなくなり、前向きに暮らせるようになっています。

    出典:https://saimuseiri-pro.com/cases/119/

     

    まずは早めにご相談ください

    債務整理には3種類の手続き方法があり、それぞれ条件が異なります。

    借金の金額や収入など、状況によってどの方法を選ぶべきかが変わるため、まずは早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

    弁護士に依頼することで、債権者とのやりとりがスムーズになり、取り立ても止められます。

    条件を満たし、自分に最も合った債務整理の手続きが見つけられるよう、さっそく今日から弁護士探しを始めてみてください。

     

  • 債務整理の費用を払えないとどうなる?対処法を徹底解説

    債務整理の費用を払えないとどうなる?対処法を徹底解説

    「債務整理を予定しているが弁護士費用を払えないかもしれない」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

    弁護士費用が払えない場合、状況に応じていくつかの対処法があります。

    この記事では、弁護士費用の支払いに不安を感じている方に向けて、債務整理の費用相場や払えない場合のリスク、対処法を詳しく解説します。

    債務整理にかかる費用の相場

    債務整理にかかる費用の相場は次の通りです。

      任意整理 個人再生 自己破産
    弁護士費用

    ・相談料:0円〜

    ・着手金:25,000円〜

    ・報酬金:減額報酬 / 減額分の11%〜

    解決報酬 / 1社22,000円

    過払い金報酬 / 訴訟あり22%・訴訟なし27%

    300,000円〜600,000円 300,000円〜600,000円
    裁判費用 なし

    25,000円〜

    ※ 代理人弁護士が付いていない場合

    同時廃止事件:22,000円〜

    管財事件:200,000円〜

    このように、債務整理にはある程度の費用がかかります。

    また、主な弁護士費用の内訳と支払いのタイミングは、以下のとおりです。

    弁護士費用の内訳 タイミング
    相談料 相談時
    着手金 依頼時(委任契約書作成のタイミング)
    報酬金 解決後
    実費 解決後
    日当 解決後(出張や裁判所への出頭で発生)

    債務整理の種類によって費用は異なるため、ご自身の状況に合わせて適切な手続きを選択することが重要です。

    債務整理費用が払えないと弁護士に辞任される

    弁護士費用を支払えないと、弁護士が辞任してしまう可能性があります。

    弁護士が辞任してしまうと、債務整理手続きは中断し、債権者(クレジットカード会社など)からの取り立てや督促が再開してしまいます。

    債務整理は、債権者との約束や期限があります。そのため、何度も支払いが遅れたり、未払いが発生すると期限に間に合わなくなったり、誠意のある姿勢ではないと判断されかねません。

    一度の支払い遅れで即辞任というケースは稀ですが、支払いが難しい場合は事前に相談するのがオススメです。

    債務整理の費用が払えない場合の対処法とは

    債務整理の費用が払えない場合、以下のような対処法があります。

    • 分割払い(積立)ができる法律事務所を探す
    • 返済を一時停止している期間に積み立てる
    • 法テラスを利用する
    • 自分で債務整理を行う

    それぞれの対処法を詳しく解説します。

    分割払い(積立)ができる法律事務所を探す

    ほとんどの法律事務所は依頼者の経済状況を考慮し、費用の分割払いや積立といった方法を受け付けてくれる可能性が高いです。

    ですので、費用の支払いについては、依頼前にしっかり支払い計画の相談に応じてくれる法律事務所に依頼することをおすすめします。

    弁護士との信頼関係を築くためにも、支払い計画を立てた場合は必ず守る必要があります。

    返済を一時停止している期間に積み立てる

    債務整理の手続きが始まると、弁護士から債権者へ「受任通知」が送付されます。

    受任通知とは、弁護士が債務整理の代理人として選任されたことを債権者に知らせる通知です。

    この通知が届くと、債権者は直接債務者に連絡を取ることができなくなり、返済も一時的に停止されます。

    任意整理の場合の一時停止期間は、3〜6か月程度です。

    この返済が停止されている期間を利用して、毎月返済に充てていた金額を積み立てていくことで弁護士費用を捻出できます。

    法テラスを利用する

    法テラスとは、経済的に困窮している人を対象に、無料で法律相談を受けられたり、弁護士費用の立替制度を利用できたりする公的な機関です。

    法テラスの立替制度を利用すると、弁護士費用を立て替えてもらえます。

    法テラスの利用条件は、後ほど「法テラスの利用条件とは」の章で詳しく解説しています。

    弁護士費用の支払いが難しい方は、法テラスに相談してみるのもよいでしょう。

    自分で債務整理を行う

    債務整理は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼せずに、自分で行うことも可能です。

    ただし、債権者と交渉したり、裁判所へ書類を提出したりする際には、ある程度の交渉力や法律知識が必要となります。

    また、専門家のように手続きに精通していないため、手続きがスムーズに進まなかったり、失敗してしまったりする可能性もあります。

    自分で債務整理を行えば債務整理費用は不要ですが、リスクも伴います。

    費用はかかりますが、手続きをスムーズに進めるためには、専門家である弁護士や司法書士に依頼するのがよいでしょう。

    法テラスの利用条件とは

    法テラスとは、経済的に困窮している方を対象に、法律相談や弁護士費用の立替などのサービスを提供している公的な機関です。

    法テラスのサービスを利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な利用条件は以下のとおりです。

    収入の基準

    家族構成や居住地域に応じた基準額以下であること

    資金の基準

    貯金や預貯金が一定額以下であること

    その他

    ・問題解決の見込みがあること

    ・嫌がらせや権利濫用的な訴訟ではないこと

    以下で、それぞれの利用条件について詳しく解説します。

    収入の基準

    法テラスを利用するには、申込者とその家族の収入が一定の基準を下回っている必要があります。

    この基準は、居住地域や家族人数によって異なります。

    収入の基準は次のとおりです。

    居住人数 収入の基準
    東京都特別区・大阪市などの地域 その他地域
    1人 200,200円 182,000円
    2人 276,100円 251,000円
    3人 299,200円 272,000円
    4人 328,900円 299,000円

    上記以上の同居家族がいる場合、1名増えるごとに東京都特別区・大阪市などで33,000円、その他地域では30,000円が加算されます。

    この基準を満たしていないと、法テラスを利用できないため注意が必要です。

    資金の基準

    法テラスを利用する際は、収入だけでなく、申込者やその配偶者が保有する現金や預貯金などの資産も、一定の基準を下回る必要があります。

    資金の基準は次のとおりです。

    居住人数 資産基準(全ての地域で共通)
    1人 180万円以下
    2人 250万円以下
    3人 270万円以下
    4人 300万円以下

    出典:弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ | 無料法律相談・弁護士等費用の立替 | 法テラス

    ただし、家賃や住宅ローンなど、生活費に多くのお金がかかっている方は、収入が基準額を超えていても法テラスを利用できる場合があります。

    個々の事情によって考慮して判断されるため、諦めずに相談してみるのもよいでしょう。

    その他の条件

    収入や資産の基準に加えて「勝訴の見込みがないとはいえないこと」と「民事法律扶助の趣旨に適すること」という条件も満たす必要性があります。

    勝訴の見込みとは、裁判で勝てる可能性のことです。自己破産を例に上げると、裁判所に借金に免責をみとめてもらえる見込みがある場合が対象です。

    法テラスの支援によって問題が解決する見込みがあるかを判断するために審査されます。

    また、嫌がらせや権利の濫用を目的とした訴訟などは、援助の対象外です。

    法テラスの利用を希望する場合は、上記のような条件を満たしているかどうか、事前に確認しておきましょう。

    出典:弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ|法テラス

    債務整理中の支払いが滞らないために

    債務整理中、弁護士費用や毎月の返済が滞らないような対策として、次のような内容が挙げられます。

    • 家計管理を徹底する
    • 副業をする
    • 相談しやすい事務所を探す
    • 法テラスを利用する
    • 財産を売却する

    それぞれの内容を詳しくみていきましょう。

    家計管理を徹底する

    家計管理の方法としては、家計簿をつけるのがオススメです。今はスマホでも簡単に家計簿をつけられるアプリがたくさんあります。

    また、デビットカードやQRコード決済などお金の流れが見えにくい決済方法ではなく、できるだけ現金で支払うことも検討するのもよいでしょう。

    現金であれば目視での管理もしやすく、無駄遣いを減らせる可能性があります。

    副業をする

    弁護士費用や債務整理後の返済を滞りなく行うためには、収入を増やすことも有効な手段のひとつです。

    現在の収入で支払いが難しいと感じる場合は、タイミーやシェアフルなどを使って、副業やスキマ時間に短期のアルバイトなどを検討してみるのもよいでしょう。

    副業で得た収入を弁護士費用や債務の返済に充てることで、経済的な負担を軽減できます。

    法テラスを活用する

    前述の通り、法テラスは経済的に困窮している人を対象に、無料で法律相談を行っている公的な機関です。

    利用条件の基準に満たす必要がありますが、一度相談することで解決への糸口が見つかるかもしれません。

    債務整理の費用が払えないと不安に感じている方は、まずは法テラスに相談してみるのもよいでしょう。

    財産を売却する

    債務整理の返済費用や弁護士費用が払えない場合、不動産や自動車などの財産を売却するという手段も考えられます。しかし、破産手続きでは、財産の売却が裁判所から不正行為として疑われる可能性があります。そのため、財産を売却する前には、必ず弁護士に相談してください。事前に適切なアドバイスを受けずに行動すると、不利な状況に陥るリスクがありますので注意が必要です。弁護士に相談することで、最適な解決方法を見つける手助けとなります。

    「債務整理費用が支払えない」に関するQ&A

    「債務整理の費用が払えない」というお悩みについて、よくある質問にお答えします。

    債務整理を検討している方は、参考にしてください。

    Q1.|任意整理費用30万円は妥当な額ですか?

    任意整理の費用は、債権者の数や借金の総額、事案の複雑さによって異なります。

    複数の債権者に対して任意整理を行う場合や、とくに複雑な案件である場合には、30万円という費用は妥当だといえるでしょう。

    ただし、任意整理の費用は弁護士事務所によって異なります。

    複数の事務所に見積もりを依頼し、比較検討してください。

    Q2.|債務整理費用を今月だけ払えない場合はどうしたらいい?

    弁護士費用を積立中であれば、弁護士と相談してみると待ってくれる可能性はあります。

    ただし、何度も払えない場合は返済計画自体を見直したほうがいいかもしれません。

    債権者への債務の返済の場合、一回の支払い遅れですぐに債務整理手続きが中断される可能性は少ないですが、2ヶ月以上支払いが滞ってしまうと、残りの金額を一括で請求される可能性があります。

    支払いが困難な場合は、早めに弁護士に相談し、解決策をみつけましょう。

    Q3.|債務整理中支払いが厳しい場合はどうしたらいいですか?

    債務整理中、病気や失業などで支払いが厳しくなった場合は、諦めずに弁護士に相談するのがオススメです。

    任意整理の場合、債権者と再度交渉し返済条件の変更を依頼できる「再和解」という方法があります。

    再和解が難しい場合は、個人再生や自己破産で再度整理することも可能です。

    返済費用を払えない状況になった場合は、すぐに弁護士に相談し、適切な解決策を見つけてください。

    Q4.|高額な弁護士費用が払えそうにないですが方法はありますか?

    分割払いが可能な弁護士事務所も多くあるため、まずは相談してみるとよいでしょう。

    たとえば任意整理の場合、弁護士費用は比較的安く済みますが、元本は全て返済する必要があります。

    自己破産の場合、弁護士費用が50万円以上になることもありますが、そのぶん借金は免除になります。

    その場のデメリットばかりを考えず、将来的なメリットまで考え慎重に判断する必要があります。

    債務整理の費用が払えない場合は、弁護士に相談しましょう

    本記事では、債務整理の費用が払えないとお悩みの方に向けて、債務整理の費用や払えない場合のリスク、対処法を詳しく解説しました。

    債務整理の費用が払えないと、弁護士が辞任したり、最悪の場合は給与や財産を差し押さえられてしまったりする可能性があります。

    しかし、債務整理の費用が払えないからといって諦める必要はありません。

    分割払いや後払いに対応してくれる弁護士事務所もありますし、法テラスを利用する方法もあります。

    費用面で不安に感じている方も、まずは弁護士に相談することで、解決の糸口が見つかるはずです。